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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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数量等の保管状況を確認すること。
また、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性
同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の保管に関する帳
簿を備え、帳簿の1年ごとの閉鎖時に、数量等の保管状況を確認するこ
と。
なお、保管の記録は閉鎖後5年間保存することとしているが、病院又
は診療所において診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療
用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を保管し
ている間継続することが望ましいこと。
12 廃止後の措置(規則第30条の24)
診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使
用室又は放射線治療病室の用途を変更する場合は、あらかじめ規則第30条の
24に規定する措置を講ずること。
なお、同条第2号に規定する譲渡又は廃棄の相手方は、規則第30条の14の
2の規定に基づき厚生労働省令で指定した廃棄業者に限られるので留意さ
れたいこと。
また、規則第29条第3項の規定に基づき、診療用放射性同位元素又は陽電
子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなった場合は、10日以内にその
旨を記載した届出書を、30日以内に同条各号に掲げる措置の概要を記載した
届出書を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出すること。
13 事故の場合の措置(規則第30条の25)
事故による放射線障害の発生又は放射線障害のおそれがある場合は、病
院又は診療所のみならず周辺社会に与える影響が大きいことを踏まえ、ただ
ちに病院又は診療所の所在地を所轄する保健所、警察署、消防署その他関係
機関に通報すること。
なお、病院又は診療所において、事故発生に伴う連絡網及び通報先等を記
載した通報基準や通報体制をあらかじめ定めておくことが望ましいこと。
また、放射線診療従事者等及びそれ以外の者が放射線障害を受け、又は受
けたおそれのある場合には、遅滞なく、医師による診断や必要な保健指導等
の適切な措置を講ずることが望ましいこと。
なお、事故に伴い放射線障害を防止するための緊急時作業に係る線量の
限度を適用する作業が生じた場合にあっては、女子(妊娠する可能性がない
と診断された者及び妊娠する意思がない旨を管理者に書面で申し出た者を
除く。)を当該作業に従事させない旨徹底することが望ましいこと。
第5 限度に関する事項
1 濃度限度等(規則第30条の26)
(1) 規則第30条の26第1項に規定する「排液中若しくは排水中又は排気