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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf |
出典情報 | 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》 |
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の管理を行っていた場合は、その被ばく線量につい
ても当該「5年間」における被ばく線量に含むもの
であること。
イ・ウ(略)
(2) 規則第 30 条の 27 第2項に規定する等価線量限度
について
ア
規則第 30 条の 27 第2項第1号の「5年ごとに区
分した各期間につき 100 ミリシーベルト」とは、5
年間のブロック管理で規制することであること。具
体的には、放射線診療従事者等の使用開始時期に関
係なく、令和3年4月1日から令和8年3月 31 日、
令和8年4月1日から令和 13 年3月 31 日、という
期間ごとで区切られたブロック管理であること。
なお、
「5年間」の途中より新たに管理区域内に立
ち入ることとなった放射線診療従事者等について
も、上述した期間ごとのブロック管理を行うこと。
また、当該「5年間」の始期より当該管理区域に立
ち入るまでの間に他医療機関等で被ばく線量の管理
を行っていた場合は、その被ばく線量についても当
該「5年間」における被ばく線量に含むものである
こと。
また、女子(妊娠する可能性がないと診断された
者及び妊娠する意思がない旨を管理者に書面で申し
出た者を除く。)を除く、放射線障害を防止するため
の緊急時作業に係る線量の限度を適用する作業に従
イ・ウ(略)
(2) 規則第 30 条の 27 第2項に規定する等価線量限度
について
ア
規則第 30 条の 27 第1号に規定する眼の水晶体の
等価線量限度は、4月1日を始期とする1年間につ
き 150 ミリシーベルトであること。
また、女子(妊娠する可能性がないと診断された
者及び妊娠する意思がない旨を管理者に書面で申し
出た者を除く。)を除く、放射線障害を防止するため
の緊急時作業に係る線量の限度を適用する作業に従
事した放射線診療従事者等(以下「緊急放射線診療
従事者等」という。以下同じ。)の眼の水晶体に対す
る等価線量限度は 300 ミリシーベルトであること。
ても当該「5年間」における被ばく線量に含むもの
であること。
イ・ウ(略)
(2) 規則第 30 条の 27 第2項に規定する等価線量限度
について
ア
規則第 30 条の 27 第2項第1号の「5年ごとに区
分した各期間につき 100 ミリシーベルト」とは、5
年間のブロック管理で規制することであること。具
体的には、放射線診療従事者等の使用開始時期に関
係なく、令和3年4月1日から令和8年3月 31 日、
令和8年4月1日から令和 13 年3月 31 日、という
期間ごとで区切られたブロック管理であること。
なお、
「5年間」の途中より新たに管理区域内に立
ち入ることとなった放射線診療従事者等について
も、上述した期間ごとのブロック管理を行うこと。
また、当該「5年間」の始期より当該管理区域に立
ち入るまでの間に他医療機関等で被ばく線量の管理
を行っていた場合は、その被ばく線量についても当
該「5年間」における被ばく線量に含むものである
こと。
また、女子(妊娠する可能性がないと診断された
者及び妊娠する意思がない旨を管理者に書面で申し
出た者を除く。)を除く、放射線障害を防止するため
の緊急時作業に係る線量の限度を適用する作業に従
イ・ウ(略)
(2) 規則第 30 条の 27 第2項に規定する等価線量限度
について
ア
規則第 30 条の 27 第1号に規定する眼の水晶体の
等価線量限度は、4月1日を始期とする1年間につ
き 150 ミリシーベルトであること。
また、女子(妊娠する可能性がないと診断された
者及び妊娠する意思がない旨を管理者に書面で申し
出た者を除く。)を除く、放射線障害を防止するため
の緊急時作業に係る線量の限度を適用する作業に従
事した放射線診療従事者等(以下「緊急放射線診療
従事者等」という。以下同じ。)の眼の水晶体に対す
る等価線量限度は 300 ミリシーベルトであること。