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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (52 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf |
出典情報 | 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》 |
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中若しくは空気中の放射性同位元素の濃度限度」は、「3月間について
の平均濃度」で規制されていること。
(2) 規則第30条の26第2項に規定する「空気中の放射性同位元素の濃度
限度」は、「1週間についての平均濃度」で規制されていること。
(3) 規則第30条の26第3項に規定する「管理区域に係る外部放射線の線
量及び空気中の放射性同位元素の濃度」は、次に掲げるものであること。
ア 同項第1号の外部放射線については、実効線量が3月間につき
1.3ミリシーベルト。
イ 同項第1号の空気中の放射性同位元素の濃度については、3月間
についての平均濃度が空気中の放射性同位元素の濃度限度の10分
(4)
の1。
規則第30条の26第4項については、規則第30条の17に規定する線量
限度は、従前のとおり病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又
は診療所の敷地の境界における実効線量が3月間につき250マイクロシ
ーベルトとされていること。
2 線量限度(規則第30条の27)
放射線診療従事者等の実効線量限度及び等価線量限度は次に掲げるとお
りであること。
(1) 規則第30条の27第1項に規定する実効線量限度について
ア 規則第30条の27第1号の「平成13年4月1日以後5年後ごとに区
分した各期間につき100ミリシーベルト」とは、5年間のブロック
管理で規制することであること。具体的には、放射線診療従事者等
の使用開始時期に関係なく、平成13年4月1日から平成18年3月
31日、平成18年4月1日から平成23年3月31日、という期間ごとで
区切られたブロック管理であること。
なお、「5年間」の途中より新たに管理区域内に立ち入ることと
なった放射線診療従事者等についても、上述した期間ごとのブロッ
ク管理を行うこと。また、当該「5年間」の始期より当該管理区域
に立ち入るまでの間に他医療機関等で被ばく線量の管理を行って
いた場合は、その被ばく線量についても当該「5年間」における被
ばく線量に含むものであること。
イ
規則第30条の27第3号の規定における当該女子の実効線量限度
は、女子(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思
がない旨を管理者に書面で申し出た者を除く。)については、前号
に規定するほか、3月間につき5ミリシーベルトであること。
なお、3月間とは、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日
を始期とする3月間のことであること。
ウ 規則第30条の27第3号の規定は、受胎産物の放射線に対する感受
の平均濃度」で規制されていること。
(2) 規則第30条の26第2項に規定する「空気中の放射性同位元素の濃度
限度」は、「1週間についての平均濃度」で規制されていること。
(3) 規則第30条の26第3項に規定する「管理区域に係る外部放射線の線
量及び空気中の放射性同位元素の濃度」は、次に掲げるものであること。
ア 同項第1号の外部放射線については、実効線量が3月間につき
1.3ミリシーベルト。
イ 同項第1号の空気中の放射性同位元素の濃度については、3月間
についての平均濃度が空気中の放射性同位元素の濃度限度の10分
(4)
の1。
規則第30条の26第4項については、規則第30条の17に規定する線量
限度は、従前のとおり病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又
は診療所の敷地の境界における実効線量が3月間につき250マイクロシ
ーベルトとされていること。
2 線量限度(規則第30条の27)
放射線診療従事者等の実効線量限度及び等価線量限度は次に掲げるとお
りであること。
(1) 規則第30条の27第1項に規定する実効線量限度について
ア 規則第30条の27第1号の「平成13年4月1日以後5年後ごとに区
分した各期間につき100ミリシーベルト」とは、5年間のブロック
管理で規制することであること。具体的には、放射線診療従事者等
の使用開始時期に関係なく、平成13年4月1日から平成18年3月
31日、平成18年4月1日から平成23年3月31日、という期間ごとで
区切られたブロック管理であること。
なお、「5年間」の途中より新たに管理区域内に立ち入ることと
なった放射線診療従事者等についても、上述した期間ごとのブロッ
ク管理を行うこと。また、当該「5年間」の始期より当該管理区域
に立ち入るまでの間に他医療機関等で被ばく線量の管理を行って
いた場合は、その被ばく線量についても当該「5年間」における被
ばく線量に含むものであること。
イ
規則第30条の27第3号の規定における当該女子の実効線量限度
は、女子(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思
がない旨を管理者に書面で申し出た者を除く。)については、前号
に規定するほか、3月間につき5ミリシーベルトであること。
なお、3月間とは、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日
を始期とする3月間のことであること。
ウ 規則第30条の27第3号の規定は、受胎産物の放射線に対する感受