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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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なお、規則第24条第8号の2で準用する同条第8号ハ及びニに
該当する診療用放射性同位元素を投与された患者の退出に係る取
扱いについては、医薬品退出基準及び「放射性医薬品を投与された
患者の退出について」
(平成10年6月30日付け厚生省医薬安全局安
全対策課事務連絡)における退出基準算定に関する資料を参考と
すること。
イ 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を体内に挿入
して治療を受けている患者から、当該診療用放射線照射装置又は
当該診療用放射線照射器具が脱落した場合等に伴う適切な措置を
講ずること。
なお、診療用放射線照射器具の脱落に係る取扱いは、照射器具
退出基準を参照すること。


陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者等につ
いては、管理区域内において患者等の体内から発する放射線が減

衰し、患者等を管理区域外に退出させても構わない程度十分な時
間留め置いた場合を示していること。
4 管理区域(規則第30条の16)
(1) 外部放射線に係る線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性
同位元素によって汚染される物の表面の密度が規則第30条の26第3項
に定める線量、濃度又は密度(以下「線量限度等」という。)を超えるお
それのある場所を管理区域として定め、管理区域にはその旨を示す標識
を付すこと。
なお、上記以外の場所であって、一時的に規則第30条の26第3項に定
める線量限度等を超えるおそれのある病室等については、一時的に管理
区域を設ける等の適切な防護措置及び汚染防止措置を講じて、放射線障
害の防止に留意すること。
(2) 規則第30条の16第2項に規定する「管理区域内に人がみだりに立ち
入らないような措置」とは、同条第1項に規定する標識を付するほか、
注意事項を掲示し、また、必要に応じて柵を設ける等により、放射線診
療従事者等以外の者の立ち入りを制限する措置であること。
5 敷地の境界等における防護(規則第30条の17)
規則第30条の17の規定は、病院又は診療所の敷地内に居住する者及び病
院又は診療所の近隣に居住する者等の一般人の放射線による被ばくを防止
するために設けられたものであること。
6 放射線診療従事者等の被ばく防止(規則第30条の18)
(1) 規則第30条の18第1項に規定する「放射線診療従事者等」とは、
「診
療用放射性同位元素又はエックス線装置等の取扱い、管理又はこれに付
随する業務に従事する者であって管理区域に立ち入る者」であること。