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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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内側に放射線測定器を装着し測定する等、防護眼鏡等で低減された眼の
等価線量を正確に算定するために適切な測定が行える部位に放射線測
定器を装着し測定した結果に基づき算定した線量を眼の等価線量とし
ても差し支えないこと。
(6) 規則第30条の18第2項第2号において、女子については、妊娠の意思
がない旨を管理者に書面で申し出ることによって、5ミリシーベルト/
3月間の実効線量限度の適用を受けないこともできることとしている。
当該規定の具体的な運用に当たっては、別紙に示す「女子の線量限度の
適用除外についての書面の運用に係る留意事項」を参考にし、徹底され
るよう指導すること。
なお、上記以外の女子にあっては、使用の状況に応じて、胸部又は腹
部のうち適切な部位で測定すること。
(7) 規則第30条の18第2項第4号に規定する外部被ばくによる測定につ
いては、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。
(8) 規則第30条の18第2項第5号に規定する内部被ばくによる線量の測
定の頻度は、放射性同位元素を誤って吸入摂取又は経口摂取した場合に
はその都度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射
性同位元素使用室その他の放射性同位元素を吸入摂取又は経口摂取す
るおそれのある場所に立ち入る場合には3月間を超えない期間ごとに
1回、妊娠中である女子にあっては、本人の申出等により管理者が妊娠
の事実を知った時から出産までの間1月を超えない期間ごとに1回で
あること。
(9) 外部被ばく及び内部被ばくによる実効線量の算定方法については、
放射線診療従事者等が被ばくする線量の測定方法並びに実効線量及び
等価線量の算定方法(平成12年厚生省告示第398号。以下「告示第398号」
という。)を参照すること。
7 患者の被ばく防止(規則第30条の19)
病院又は診療所内の患者の被ばく線量は、診療により被ばくする放射線
を除き、3月間につき1.3ミリシーベルトを超えないこと。
8 取扱者の遵守事項(規則第30条の20)
(1) 規則第30条の20に掲げる事項を遵守するため、病院又は診療所にお
ける放射線管理体制を明確にし、放射性同位元素等で汚染された物を取
り扱う実務者の中から責任者を選任すること。
(2) 放射性同位元素等による汚染の除去は、診療用放射性同位元素使用
室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室又は放射線治療病室内
の汚染を除去するために設けられた場所又は専用の洗濯場において行
うこと。
(3) 規則第30条の20第2項第2号の規定は、放射線治療を受けている患