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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf |
出典情報 | 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》 |
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事した放射線診療従事者等(以下「緊急放射線診療
従事者等」という。以下同じ。)の眼の水晶体に対す
る等価線量限度は 300 ミリシーベルトであること。
イ(略)
ウ 規則第 30 条の 27 第3号に規定する妊娠中である
女子の腹部表面の等価線量限度は、本人の申出等に
イ(略)
ウ 規則第 30 条の 27 第3号に規定する妊娠中である
女子の腹部表面の等価線量限度は、本人の申出等に
より管理者が妊娠の事実を知ったときから出産ま
での間につき、2ミリシーベルトであること。
より管理者が妊娠の事実を知ったときから出産ま
での間につき、2ミリシーベルトとであること。
第6(略)
第6(略)
従事者等」という。以下同じ。)の眼の水晶体に対す
る等価線量限度は 300 ミリシーベルトであること。
イ(略)
ウ 規則第 30 条の 27 第3号に規定する妊娠中である
女子の腹部表面の等価線量限度は、本人の申出等に
イ(略)
ウ 規則第 30 条の 27 第3号に規定する妊娠中である
女子の腹部表面の等価線量限度は、本人の申出等に
より管理者が妊娠の事実を知ったときから出産ま
での間につき、2ミリシーベルトであること。
より管理者が妊娠の事実を知ったときから出産ま
での間につき、2ミリシーベルトとであること。
第6(略)
第6(略)