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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (29 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf |
出典情報 | 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》 |
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ウ その他、ア又はイに付随する一連の行為又は作業。
(4) 規則第30条の8の2第2号に規定する陽電子待機室とは、陽電子診
療室において陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者
等について、陽電子放射断層撮影装置による画像撮影を開始するまでの
間、投与された当該陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及び数
量に応じて、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が体内に分布するの
に十分な時間待機させる室であること。
陽電子待機室を設置する目的は、放射線診療従事者、投与前の他の患
者等が、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を投与された直後の患者
等と至近距離において接する時間を可能な限り少なくし、放射線診療従
事者、投与前の他の患者等の放射線被ばくを可能な限り少なくすること
であること。
ただし、陽電子断層撮影診療に係る患者等の取扱い数が極めて少ない
病院又は診療所においては、陽電子診療室において陽電子待機室を設け
た場合と同等の機能を確保できる場合、陽電子待機室を設置することを
要しないこと。
(5) 規則第30条の8の2第6号の規定の趣旨は、陽電子断層撮影診療用
放射性同位元素が投与された患者等と放射線診療従事者とが、至近距離
において接する時間を可能な限り少なくし、放射線診療従事者の放射線
被ばくを可能な限り少なくすることであること。なお、この場合の操作
とは、患者等を陽電子放射断層撮影装置に横たわらせる等を行った後の
当該装置により撮影することであり、操作する場所とは、画壁等により
陽電子放射断層撮影装置の存する室と区画された場所であること。
(6) 以上のほか、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室に係る構
造設備基準及び遵守すべき事項については、規則第30条の8の診療用放
射性同位元素使用室に係るものと同様とし、その際に留意すべき事項と
して6中の「診療用放射性同位元素」を「陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素」に、
「単一光子放射撮影装置」を「陽電子放射断層撮影装置」
と読み替えること。
8 貯蔵施設(規則第30条の9)
(1) 規則第30条の9第1号の規定は、貯蔵施設の基準として、貯蔵室又は
貯蔵箱を設けることを定めたものであること。
(2) 規則第30条の9第2号の貯蔵施設の防護については、1週間当たり
の実効線量によること。この場合の放射線の量の測定は、使用状態を考
慮し、通常貯蔵する量において貯蔵施設の外側で行うこと。
(3) 規則第30条の9第6号及び第7号の規定は、貯蔵室又は貯蔵箱等に
適用されるものであること。
(4) 規則第30条の9第8号に規定する、
「次に定めるところに適合する貯
(4) 規則第30条の8の2第2号に規定する陽電子待機室とは、陽電子診
療室において陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者
等について、陽電子放射断層撮影装置による画像撮影を開始するまでの
間、投与された当該陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及び数
量に応じて、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が体内に分布するの
に十分な時間待機させる室であること。
陽電子待機室を設置する目的は、放射線診療従事者、投与前の他の患
者等が、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を投与された直後の患者
等と至近距離において接する時間を可能な限り少なくし、放射線診療従
事者、投与前の他の患者等の放射線被ばくを可能な限り少なくすること
であること。
ただし、陽電子断層撮影診療に係る患者等の取扱い数が極めて少ない
病院又は診療所においては、陽電子診療室において陽電子待機室を設け
た場合と同等の機能を確保できる場合、陽電子待機室を設置することを
要しないこと。
(5) 規則第30条の8の2第6号の規定の趣旨は、陽電子断層撮影診療用
放射性同位元素が投与された患者等と放射線診療従事者とが、至近距離
において接する時間を可能な限り少なくし、放射線診療従事者の放射線
被ばくを可能な限り少なくすることであること。なお、この場合の操作
とは、患者等を陽電子放射断層撮影装置に横たわらせる等を行った後の
当該装置により撮影することであり、操作する場所とは、画壁等により
陽電子放射断層撮影装置の存する室と区画された場所であること。
(6) 以上のほか、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室に係る構
造設備基準及び遵守すべき事項については、規則第30条の8の診療用放
射性同位元素使用室に係るものと同様とし、その際に留意すべき事項と
して6中の「診療用放射性同位元素」を「陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素」に、
「単一光子放射撮影装置」を「陽電子放射断層撮影装置」
と読み替えること。
8 貯蔵施設(規則第30条の9)
(1) 規則第30条の9第1号の規定は、貯蔵施設の基準として、貯蔵室又は
貯蔵箱を設けることを定めたものであること。
(2) 規則第30条の9第2号の貯蔵施設の防護については、1週間当たり
の実効線量によること。この場合の放射線の量の測定は、使用状態を考
慮し、通常貯蔵する量において貯蔵施設の外側で行うこと。
(3) 規則第30条の9第6号及び第7号の規定は、貯蔵室又は貯蔵箱等に
適用されるものであること。
(4) 規則第30条の9第8号に規定する、
「次に定めるところに適合する貯