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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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困難である場合」とは、物理的に測定することが困難
な場合に限定されること。この場合にのみ、計算によ
る算出が認められること。
11~13(略)
第5

限度に関する事項

く困難である場合」とは、物理的に測定することが困
難な場合に限定されること。この場合にのみ、計算に
よる算出が認められること。
11~13(略)
第5

限度に関する事項

1(略)
2 線量限度(規則第 30 条の 27)
放射線診療従事者等の実効線量限度及び等価線量限度
は次に掲げるとおりであること。
(1) 規則第 30 条の 27 第1項に規定する実効線量限度
について
ア 規則第 30 条の 27 第1号の「平成 13 年4月1日

1(略)
2 線量限度(規則第 30 条の 27)
放射線診療従事者等の実効線量限度及び等価線量限度
は次に掲げるとおりであること。
(1) 規則第 30 条の 27 第1項に規定する実効線量限度
について
ア 規則第 30 条の 27 第1号の「平成 13 年4月1日

以後5年後ごとに区分した各期間につき 100 ミリシ
ーベルト」とは、5年間のブロック管理で規制する
ことであること。具体的には、放射線診療従事者等
の使用開始時期に関係なく、平成 13 年4月1日か
ら平成 18 年3月 31 日、平成 18 年4月1日から平
成 23 年3月 31 日、という期間ごとで区切られたブ
ロック管理であること。

以後5年後ごとに区分した各期間につき 100 ミリシ
ーベルト」とは、5年間のブロック管理で規制する
ことであること。具体的には、放射線診療従事者等
の使用開始時期に関係なく、平成 13 年4月1日か
ら平成 18 年3月 31 日、平成 18 年4月1日から平
成 23 年3月 31 日、という期間ごとで区切られたブ
ロック管理であること。

なお、「5年間」の途中より新たに管理区域内に
立ち入ることとなった放射線診療従事者等につい
ても、上述した期間ごとのブロック管理を行うこ
と。また、当該「5年間」の始期より当該管理区域
に立ち入るまでの間に他医療機関等で被ばく線量