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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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下で、当該エックス線診療室は放射線障害の防止に関する構造設
備の基準を満たす必要があること。


エックス線診療室において2台以上のエックス線装置を備えた
場合であっても、複数のエックス線装置から患者に対して同時に
エックス線照射を行うことは認められないこと。

ウ イの場合にあっては、2台以上のエックス線装置からの同時照射
を防止するための装置を設けること。


可動壁で隔てられた2つの室にそれぞれエックス線装置を設置
し、それぞれの室で異なる患者の診療を行い、必要に応じて可動壁
を開放し1つの室のエックス線装置を他の室に移動させ同一室に
おいて2台以上のエックス線装置を使用する場合にあっては、ア
からウにおける構造設備の基準等を満たすとともに、次の(ア)か
ら(ウ)に掲げる点に留意すること。
(ア) エックス線装置を設置した2つの室をそれぞれ独立したエ
ックス線診療室とし、それぞれの室について規則第30条の4の
規定に基づく構造設備の基準を満たす必要があること。
(イ) エックス線装置の使用中は2つの室を隔てた可動壁を開放
できない構造とすること。
(ウ) それぞれの室にはいずれの室のエックス線装置を操作する
場所も設けないこと。

(3) エックス線装置を特別の理由により移動して使用することについて
エックス線装置の使用について、「特別の理由により移動して使用す
る場合」とは、次のアからウに掲げる場合に限定されること。
この場合における「適切な防護措置」として、アからウに掲げる条件
を遵守するとともに、当該エックス線装置は、鍵のかかる保管場所等を
設けて適切に保管し、キースイッチ等の管理を適切に行うこと。
なお、移動型エックス線装置のうち、移動型透視用エックス線装置、
携帯型透視用エックス線装置又は移動型CTエックス線装置を放射線診
療室において使用する場合は、据置型透視用エックス線装置又は据置型
CTエックス線装置と同様の扱いとすること。すなわち、エックス線診療
室で使用する場合については(2)、エックス線診療室以外の放射線診療
室で使用する場合については(4)に定める構造設備の基準及び特別な
防護措置を満たし、必要な届出を行うこと。
また、ウの条件における移動型CTエックス線装置の操作は、原則とし
て室外から行うこととし、撮影の際には、診療上やむを得ない場合を除
き、患者以外の者(当該装置を操作する者のみならず、麻酔、手術、介
助を行う者等を含む。)は室外に退出すること。ただし、診療上やむを得
ず室外に退出できない場合にあっては、防護衝立の使用、必要に応じた