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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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出することにより行うこと。
粒子線の発生装置については、放射性同位元素等の
規制に関する法律(昭和 32 年法律第 167 号。以下「RI
法」という。)の適用を受けるものであり、RI 法の規定
を遵守しなければならないこと。
ただし、病院又は診療所に設置される粒子線の発生

出することにより行うこと。
粒子線の発生装置については、放射性同位元素等に
よる放射線障害の防止に関する法律(昭和 32 年法律第
167 号。以下「RI 法」という。)の適用を受けるもので
あり、RI 法の規定を遵守しなければならないこと。
ただし、病院又は診療所に設置される粒子線の発生

装置については、従前のとおり RI 法の適用を受けるも
のであるが、診療用粒子線照射装置に粒子線を供する
目的で用いるものについては、放射線障害の防止に関
する構造設備及び予防措置の評価に必要な情報である
ことから、規則第 25 条の2の規定に基づき準用する規
則第 25 条各号に掲げる放射線障害の防止に関する構
造設備及び予備措置の概要として、RI 法第3条第2項

装置については、従前のとおり RI 法の適用を受けるも
のであるが、診療用粒子線照射装置に粒子線を供する
目的で用いるものについては、放射線障害の防止に関
する構造設備及び予防措置の評価に必要な情報である
ことから、規則第 25 条の2の規定に基づき準用する規
則第 25 条各号に掲げる放射線障害の防止に関する構
造設備及び予備措置の概要として、RI 法第3条第2項

の申請書の写し等により次に掲げる内容について確認
するとともに、関連する診療用粒子線照射装置の届出
と齟齬なきことを確認されたいこと。
ア~オ(略)
3・4(略)
5 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射
性同位元素の届出(規則第 28 条)

の申請書の写し等により次に掲げる内容について確認
するとともに、関連する診療用粒子線照射装置の届出
と齟齬なきことを確認されたいこと。
ア~オ(略)
3・4(略)
5 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射
性同位元素の届出(規則第 28 条)

(1)・(2)(略)
(3) (略)
ア・イ(略)
ウ アの(ア)及びイの(エ)における「所定の研修」と
は、放射線関係学会等団体が主催する医療放射線の

(1)・(2)(略)
(3) (略)
ア・イ(略)
ウ アの(ア)及びイの(エ)における「所定の研修」と
は、放射線関係学会等団体が主催する医療放射線の