よむ、つかう、まなぶ。
眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf |
出典情報 | 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
挿入して治療を行うために診療用放射線照射器具を使用する場合における
放射線の線量の測定は、通常の使用状態において画壁等の外側で行うこと。
5 放射性同位元素装備診療機器使用室(規則第30条の7の2)
(1) 放射性同位元素装備診療機器の使用に当たっては、原則として放射
性同位元素装備診療機器使用室を設けることが必要であるが、規則第30
条の14に定めるように、規則第30条の7の2に定める基準に適合する室
がある場合には、当該室において使用しても差し支えないこと。
なお、この場合において、規則第27条の2第3号の届出は、当該使用
場所を放射性同位元素装備診療機器使用室とみなして行うこと。
(2) 規則第30条の7の2第4号における「その他の適切な放射線障害の
防止に関する予防措置」とは、次に掲げるとおりであること。
ア 骨塩定量分析装置については、実効線量が3月間につき1.3ミリ
シーベルト以下となるようなしゃへい物又は間仕切りを設ける等
の措置を講ずることにより管理区域を明確にすること。
イ ガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタに
ついては、機器表面にディテクタに収納されている放射性同位元
素の種類及び数量を示す標識を付すること。
ウ 輸血用血液照射装置については、実効線量が3月間につき1.3ミ
リシーベルト以下となるような画壁を設ける等の措置を講ずるこ
とにより管理区域の境界を明確にすること。この場合にあっては、
規則第30条の7の2に定める構造設備の基準に適合していれば、
当該使用場所を放射性同位元素装備診療機器使用室とみなして差
し支えないこと。
なお、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「RI法施行規則」という。
)
第14条の7第1項第6号の規定により、輸血用血液照射装置を使
用する場合に、その旨を自動的に表示する装置を設けなければな
らないこと。
6 診療用放射性同位元素使用室(規則第30条の8)
(1) 規則第30条の8第1号の規定の趣旨は、火災によって診療用放射性
同位元素又は放射性同位元素が近隣を汚染するおそれがあることを踏
まえ、防火上の安全を図ることであること。
(2) 規則第30条の8第2号に規定する準備室は、診療用放射性同位元素
の小分け、分注等の、診療用放射性同位元素による核医学診療を受ける
患者等に診療用放射性同位元素を投与可能な状態にする行為又は作業
その他これらに付随する一連の行為又は作業が行われる室であること。
なお、準備室と診療を行う室とを隔てる画壁は、準備室の診療用放射
性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された空気、水等による診
放射線の線量の測定は、通常の使用状態において画壁等の外側で行うこと。
5 放射性同位元素装備診療機器使用室(規則第30条の7の2)
(1) 放射性同位元素装備診療機器の使用に当たっては、原則として放射
性同位元素装備診療機器使用室を設けることが必要であるが、規則第30
条の14に定めるように、規則第30条の7の2に定める基準に適合する室
がある場合には、当該室において使用しても差し支えないこと。
なお、この場合において、規則第27条の2第3号の届出は、当該使用
場所を放射性同位元素装備診療機器使用室とみなして行うこと。
(2) 規則第30条の7の2第4号における「その他の適切な放射線障害の
防止に関する予防措置」とは、次に掲げるとおりであること。
ア 骨塩定量分析装置については、実効線量が3月間につき1.3ミリ
シーベルト以下となるようなしゃへい物又は間仕切りを設ける等
の措置を講ずることにより管理区域を明確にすること。
イ ガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタに
ついては、機器表面にディテクタに収納されている放射性同位元
素の種類及び数量を示す標識を付すること。
ウ 輸血用血液照射装置については、実効線量が3月間につき1.3ミ
リシーベルト以下となるような画壁を設ける等の措置を講ずるこ
とにより管理区域の境界を明確にすること。この場合にあっては、
規則第30条の7の2に定める構造設備の基準に適合していれば、
当該使用場所を放射性同位元素装備診療機器使用室とみなして差
し支えないこと。
なお、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「RI法施行規則」という。
)
第14条の7第1項第6号の規定により、輸血用血液照射装置を使
用する場合に、その旨を自動的に表示する装置を設けなければな
らないこと。
6 診療用放射性同位元素使用室(規則第30条の8)
(1) 規則第30条の8第1号の規定の趣旨は、火災によって診療用放射性
同位元素又は放射性同位元素が近隣を汚染するおそれがあることを踏
まえ、防火上の安全を図ることであること。
(2) 規則第30条の8第2号に規定する準備室は、診療用放射性同位元素
の小分け、分注等の、診療用放射性同位元素による核医学診療を受ける
患者等に診療用放射性同位元素を投与可能な状態にする行為又は作業
その他これらに付随する一連の行為又は作業が行われる室であること。
なお、準備室と診療を行う室とを隔てる画壁は、準備室の診療用放射
性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された空気、水等による診