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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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蔵容器を備えること」とは、貯蔵施設として貯蔵室又は貯蔵箱を設けた
場合の基準を定めたものであること。
この場合の1時間当たりの線量率は、使用状態を考慮し、通常貯蔵す
る量において測定すること。
(5) 規則第30条の9第8号ニに規定する「貯蔵する診療用放射線照射装
置又は診療用放射線照射器具」とは、体内に挿入して治療を行うために
用いられる診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具又は
吸収補正用線源として用いられる診療用放射線照射装置若しくは診療
用放射線照射器具を貯蔵する場合を指すこと。
9 運搬容器(規則第30条の10)
運搬容器の構造の基準として、
「診療用放射線照射装置、診療用放射線照
射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を
運搬する場合」とあるのは、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用
放射性同位元素、体内に挿入して治療を行うために用いられる診療用放射線
照射装置若しくは診療用放射線照射器具又は吸収補正用線源として用いら
れる診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具を病院又は診療
所内で運搬する場合に適用されること。
10 廃棄施設(規則第30条の11)
(1) 規則第30条の11第1項第1号の廃棄施設の防護については、1週間
当たりの実効線量限度によること。この場合の放射線の量の測定は、通
常の使用状態において廃棄施設の外側で行うこと。
また、排液処理槽、保管廃棄設備等の継続的に放射線を放出するもの
については、その防護について留意されたい。
(2) 患者の排泄物及び汚染物を洗浄した水等については、その放射性同
位元素の濃度が別表第3又は別表第4に定める濃度を超える場合は本
条の適用を受けるものであり、排水設備により廃棄することとされたい。
なお、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元
素を投与された患者に伴う固体状の汚染物については、適切な放射線測
定器を用いて測定することにより、放射線管理に関する適切な取り扱い
を行うこと。
(3) 規則第30条の11第1項第2号イ及び同項第3号イの規定に基づき、
排水監視設備又は排気監視設備を設けて排水中又は排気中の放射性同
位元素の濃度を監視すること。
また、これらの濃度を限度値以下とする能力を有する排水設備又は排
気設備を廃棄施設とすること。
なお、排水監視設備及び排気監視設備において測定された濃度は、第
30条の23の規定により記載し、帳簿を保存することとされたいこと。
(4) 規則第30条の11第1項第6号の規定は、厚生労働大臣の定める種類