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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf |
出典情報 | 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》 |
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と認められるもの」とは、3ミリメートル線量当量(中性子線については1セン
チメートル線量当量)を指す。ただし、1センチメートル線量当量及び70マイク
ロメートル線量当量を測定、確認することによって3ミリメートル線量当量が新
規則で定める眼の等価線量限度を超えないように管理することができる場合に
は、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について測定す
ることとしても差し支えないこと。
2 新規則第30条の18第2項第2号では、外部被ばくによる線量の測定は同号に規
定する部位(以下「法定部位」という。)に放射線測定器を装着して行うこととし
ている。一方、防護眼鏡その他の放射線を遮蔽して眼の等価線量を低減する効果
がある個人用防護具(以下「防護眼鏡等」という。)を使用している場合には、法
定部位に加えて、防護眼鏡の内側に放射線測定器を装着し測定する等、防護眼鏡
等で低減された眼の等価線量を正確に算定するために適切な測定が行える部位
に放射線測定器を装着し測定した結果に基づき算定した線量を眼の等価線量と
しても差し支えないこと。
第2 5年ごとに区分した期間の被ばく線量の管理
1 新規則第30条の27第2項第1号の「5年ごとに区分した各期間につき100ミリシ
ーベルト」とは、新規則第30条の18に定める放射線診療従事者等の使用開始時期
に関係なく、令和3年4月1日から令和8年3月31日、令和8年4月1日から令
和13年3月31日、という期間ごとで区切られたブロック管理であること。
なお、
「5年間」の途中より新たに管理区域内に立ち入ることとなった放射線診
療従事者等についても、上述した期間ごとのブロック管理を行うこと。また、当
該「5年間」の始期より当該管理区域に立ち入るまでの間に他医療機関等で被ば
く線量の管理を行っていた場合は、その被ばく線量についても当該「5年間」に
おける被ばく線量に含むものであること。
2 令和3年4月1日以降、眼の等価線量限度は5年ごとに区分した各期間につき
100ミリシーベルトとなることから、その1年間当たりの平均は20ミリシーベルト
となる。このため、病院又は診療所(以下「病院等」という。)の管理者において
は、眼の等価線量が年間20ミリシーベルトを超えた放射線診療従事者等について、
適切な被ばく線量の管理を図るため、作業環境、作業方法、作業時間等の改善を
行うとともに、当該「5年間」で100ミリシーベルトを超えることのないよう、随
時、累積線量を確認することが望ましいこと。
第3 経過措置対象医師の指定及び対応すべき具体的事項
1 改正省令附則第2条に定める、放射線診療従事者等のうち、遮蔽その他適切な
防護措置を講じてもなおその眼の水晶体に受ける等価線量が5年間につき100ミ
リシーベルトを超えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的
な知識経験を必要とし、かつ、そのために後任者を容易に得ることができないも
チメートル線量当量)を指す。ただし、1センチメートル線量当量及び70マイク
ロメートル線量当量を測定、確認することによって3ミリメートル線量当量が新
規則で定める眼の等価線量限度を超えないように管理することができる場合に
は、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について測定す
ることとしても差し支えないこと。
2 新規則第30条の18第2項第2号では、外部被ばくによる線量の測定は同号に規
定する部位(以下「法定部位」という。)に放射線測定器を装着して行うこととし
ている。一方、防護眼鏡その他の放射線を遮蔽して眼の等価線量を低減する効果
がある個人用防護具(以下「防護眼鏡等」という。)を使用している場合には、法
定部位に加えて、防護眼鏡の内側に放射線測定器を装着し測定する等、防護眼鏡
等で低減された眼の等価線量を正確に算定するために適切な測定が行える部位
に放射線測定器を装着し測定した結果に基づき算定した線量を眼の等価線量と
しても差し支えないこと。
第2 5年ごとに区分した期間の被ばく線量の管理
1 新規則第30条の27第2項第1号の「5年ごとに区分した各期間につき100ミリシ
ーベルト」とは、新規則第30条の18に定める放射線診療従事者等の使用開始時期
に関係なく、令和3年4月1日から令和8年3月31日、令和8年4月1日から令
和13年3月31日、という期間ごとで区切られたブロック管理であること。
なお、
「5年間」の途中より新たに管理区域内に立ち入ることとなった放射線診
療従事者等についても、上述した期間ごとのブロック管理を行うこと。また、当
該「5年間」の始期より当該管理区域に立ち入るまでの間に他医療機関等で被ば
く線量の管理を行っていた場合は、その被ばく線量についても当該「5年間」に
おける被ばく線量に含むものであること。
2 令和3年4月1日以降、眼の等価線量限度は5年ごとに区分した各期間につき
100ミリシーベルトとなることから、その1年間当たりの平均は20ミリシーベルト
となる。このため、病院又は診療所(以下「病院等」という。)の管理者において
は、眼の等価線量が年間20ミリシーベルトを超えた放射線診療従事者等について、
適切な被ばく線量の管理を図るため、作業環境、作業方法、作業時間等の改善を
行うとともに、当該「5年間」で100ミリシーベルトを超えることのないよう、随
時、累積線量を確認することが望ましいこと。
第3 経過措置対象医師の指定及び対応すべき具体的事項
1 改正省令附則第2条に定める、放射線診療従事者等のうち、遮蔽その他適切な
防護措置を講じてもなおその眼の水晶体に受ける等価線量が5年間につき100ミ
リシーベルトを超えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的
な知識経験を必要とし、かつ、そのために後任者を容易に得ることができないも