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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (32 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf |
出典情報 | 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》 |
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なお、病院又は診療所に設置したサイクロトロン装置等により作成さ
れた陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に係るこれらの届出に際し
ては、届出の際に、当該廃棄方法に係るRI法上の申請書及び許可証の写
しが必要であること。
11 放射線治療病室(規則第30条の12)
(1) 「治療を受けている」とは、診療用放射線照射装置若しくは診療用放
射線照射器具の体内への挿入又は診療用放射性同位元素若しくは陽電
子断層撮影診療用放射性同位元素の投与により治療を受けている患者
(以下「放射線治療を受けている患者」という。)であって、放射線治療
を受けている患者以外の患者の被ばく線量が3月間につき1.3ミリシー
ベルトを超えるおそれがある場合をいうこと。また、放射線治療病室は、
あくまで放射線治療を受けている患者を入院させる室であり、外来診療
のみの患者等を治療する室については同条の適用を受けないこと。
なお、診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具の使用に当た
っては、RI法の適用を受けることに留意されたい。
(2) 規則第30条の12第1号の画壁等の防護については、使用実態を考慮
し、通常の診療に用いる放射能の量において、患者の数及び患者の病床
から画壁までの距離を考慮して測定すること。
なお、同号ただし書きにより放射線治療病室相互の画壁等については、
本号に規定するしゃへいを必要とされないこととされているが、この場
合にあっても隣室の患者が不必要に被ばくすることがないよう適切な
防護措置を講ずること。
また、2人以上を入院させる病室についても、各患者の間に適切なし
ゃへい物を設けること又は適当な距離をとること等を通じて患者が不
必要に被ばくすることがないよう留意すること。
(3) 規則第30条の12第3号の規定は、診療用放射性同位元素又は陽電子
断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院さ
せる放射線治療病室における当該患者の嘔吐物、排せつ物等による放射
性同位元素による汚染の除去を容易にするために設けられたものであ
ること。
(4) 規則第30条の12第3号ただし書きは、診療用放射線照射装置又は診
療用放射線照射器具で治療されている患者のみを入院させる放射線治
療病室にあっては、放射性同位元素により汚染されるおそれがないため、
規則第30条の8第8号の適用を除外するものであること。なお、体内に
挿入して治療を行うために用いられる診療用放射線照射装置又は診療
用放射線照射器具の放置等の発見を容易にするための措置として、当該
診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具で治療されている患
者のみを入院させる放射線治療病室であっても、内部の壁、床等につい
れた陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に係るこれらの届出に際し
ては、届出の際に、当該廃棄方法に係るRI法上の申請書及び許可証の写
しが必要であること。
11 放射線治療病室(規則第30条の12)
(1) 「治療を受けている」とは、診療用放射線照射装置若しくは診療用放
射線照射器具の体内への挿入又は診療用放射性同位元素若しくは陽電
子断層撮影診療用放射性同位元素の投与により治療を受けている患者
(以下「放射線治療を受けている患者」という。)であって、放射線治療
を受けている患者以外の患者の被ばく線量が3月間につき1.3ミリシー
ベルトを超えるおそれがある場合をいうこと。また、放射線治療病室は、
あくまで放射線治療を受けている患者を入院させる室であり、外来診療
のみの患者等を治療する室については同条の適用を受けないこと。
なお、診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具の使用に当た
っては、RI法の適用を受けることに留意されたい。
(2) 規則第30条の12第1号の画壁等の防護については、使用実態を考慮
し、通常の診療に用いる放射能の量において、患者の数及び患者の病床
から画壁までの距離を考慮して測定すること。
なお、同号ただし書きにより放射線治療病室相互の画壁等については、
本号に規定するしゃへいを必要とされないこととされているが、この場
合にあっても隣室の患者が不必要に被ばくすることがないよう適切な
防護措置を講ずること。
また、2人以上を入院させる病室についても、各患者の間に適切なし
ゃへい物を設けること又は適当な距離をとること等を通じて患者が不
必要に被ばくすることがないよう留意すること。
(3) 規則第30条の12第3号の規定は、診療用放射性同位元素又は陽電子
断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院さ
せる放射線治療病室における当該患者の嘔吐物、排せつ物等による放射
性同位元素による汚染の除去を容易にするために設けられたものであ
ること。
(4) 規則第30条の12第3号ただし書きは、診療用放射線照射装置又は診
療用放射線照射器具で治療されている患者のみを入院させる放射線治
療病室にあっては、放射性同位元素により汚染されるおそれがないため、
規則第30条の8第8号の適用を除外するものであること。なお、体内に
挿入して治療を行うために用いられる診療用放射線照射装置又は診療
用放射線照射器具の放置等の発見を容易にするための措置として、当該
診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具で治療されている患
者のみを入院させる放射線治療病室であっても、内部の壁、床等につい