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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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安全管理に関する研修であって、概ね次に掲げる事
項に該当する内容を含む講義又は実習をいうこと。
①~⑧(略)
(4) ~(6)(略)

安全管理に関する研修であって、概ね次に掲げる事
項に該当する内容を含む講義又は実習を内容とす
るものをいうこと。
①~⑧(略)
(4) ~(6)(略)

第2・第3(略)

第2・第3(略)

第4 管理義務に関する事項
1 使用の場所等の制限(規則第 30 条の 14)
(1)(略)
ア・イ(略)
ウ(略)

第4 管理義務に関する事項
1 使用の場所等の制限(規則第 30 条の 14)
(1)(略)
ア・イ(略)
ウ(略)

(ア)・(イ)(略)
(ウ)陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
に陽電子放射断層撮影装置に磁気共鳴画像診断装
置(以下「MRI」という。)が付加され一体となっ
たもの(以下「陽電子-MRI 複合装置」という。)
を備え、陽電子断層撮影画像との重ね合わせを目
的として MRI による撮影を行う場合又は陽電子断

(ア)・(イ)(略)
(ウ)陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
に陽電子放射断層撮影装置に磁気共鳴画像診断装
置(以下「MRI」という。)が付加され一体となっ
たもの(以下「陽電子-MRI 複合装置」という。)
を備え、陽電子断層撮影画像との重ね合わせを目
的として MRI による撮影を行う場合又は陽電子断

層撮画像との重ね合わせを目的としない MRI によ
る撮影(以下「MRI 単独撮影」という。)を行う場
合。
ただし、この場合においては、当該陽電子断層
撮影診療用放射性同位元素使用室の室内には陽電

層撮画像との重ね合わせを目的としない MRI によ
る撮影(以下「MRI 単独撮影」という。)を行う場
合。
ただし、この場合においては、当該陽電子断層
撮影診療用放射性同位元素使用室の室内には陽電