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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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ウ 使用時において機器から1メートル離れた場所における線量が、
6マイクロシーベルト毎時以下となるような構造である骨塩定量
分析エックス線装置を使用する場合
エ 使用時において機器表面における線量が、6マイクロシーベルト
毎時以下となるような構造である輸血用血液照射エックス線装置
を使用する場合
オ 組織内照射治療を行う場合
(4) 規則第30条の4第2号ただし書き中、
「必要な防護物を設ける」とは、
実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルト以下となるような画壁等を
設ける等の措置を講ずることであること。
この場合においても、必要に応じて防護衣等の着用等により、放射線
診療従事者等の被ばく線量の低減に努めること。
(5) (3)のイの場合のうち、同時に2人以上の患者が診察を行わない構
造になっている口内法撮影用エックス線装置による撮影を行う室につ
いては、エックス線診療室と診察室とを兼用しても差し支えないこと。
なお、この場合においても規則第30条の4に定める基準を満たし、あ
わせて管理区域を設定し規則第30条の16に定める措置を講ずること。
(6) (3)のエにいう輸血用血液照射エックス線装置については、放射線
診療従事者以外の者が当該輸血用血液照射エックス線装置を使用する
場所にみだりに立ち入らないよう画壁を設ける等の措置を講じ、画壁の
内部から外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を
設ける場合にあっては、当該輸血用血液照射エックス線装置の使用場所
をエックス線診療室とみなして差し支えないものであること。
この場合においては、エックス線診療室全体を管理区域とすること。


診療用高エネルギー放射線発生装置使用室及び診療用粒子線照射装置使
用室(規則第30条の5及び第30条の5の2)
規則第30条の5第1号の診療用高エネルギー放射線発生装置使用室及び
診療用粒子線照射装置使用室の画壁等の防護については、1週間当たりの実
効線量によること。この場合の放射線の量の測定は、通常の使用実態におい

て画壁等の外側で行うこと。
3 診療用放射線照射装置使用室(規則第30条の6)
規則第30条の6第2号の診療用放射線照射装置使用室の区画等の防護に
ついては、1週間当たりの実効線量によること。この場合において、体内に
挿入して治療を行うために診療用放射線照射装置を使用する場合における
放射線の量の測定は、通常の使用状態において画壁等の外側で行うこと。
4 診療用放射線照射器具使用室(規則第30条の7)
規則第30条の7第1号の診療用放射線照射器具使用室の画壁等の防護に
ついては、1週間当たりの実効線量によること。この場合において、体内に