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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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の(以下「経過措置対象医師」という。)として線量管理する医師の指定にあたっ
ては、関係者から意見を聴く機会を設ける等、その妥当性の確認を行うこと。
2 病院等の管理者は、改正省令の施行の際、現に当該病院等に勤務している医師
を経過措置対象医師に指定しようとする場合は、施行後遅滞なく行うこと。また、
施行日から令和5年3月31日までに雇入れ又は配置換えした医師を経過措置対象
医師に指定しようとする場合も当該雇入れ又は配置換え後遅滞なく行うこと。
第4 改正告示の取扱いについて
1 改正告示による改正後の臨床検査技師等に関する法律施行規則第十二条第一
項第五号に規定する検体検査用放射線同位元素を備える衛生検査所の構造設備
等の基準(昭和56年厚生省告示第16号。以下「新告示」という。)第二の七の1に
規定される外部被ばくによる線量の測定については、第1の1のとおり、新告示
第二の七の2に規定される法定の測定部位については、第1の2のとおりの取扱
いとする。
2 新告示第三の七の1及び第三の八の1に規定される5年ごとに区分した期間の
被ばく線量の管理については、第2のとおりの取扱いとする。
第5 「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」(平成31年3月15
日付け医政発0315第4号厚生労働省医政局長通知)の一部改正について
別紙1、2のとおり改正し、令和3年4月1日より適用する。