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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf |
出典情報 | 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》 |
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することであり、同号に規定する「インターロック」とは、エックス線
管焦点皮膚間距離が30センチメートル未満の場合における、当該エック
ス線装置からのエックス線の発生を遮断するための装置であること。
(6) 規則第30条第2項第7号に規定する「利用線錐以外のエックス線を
有効にしゃへいするための適切な手段」とは、患者からの散乱線及びエ
ックス線装置と患者との間に設けられた散乱体による散乱線に対する
放射線診療従事者等の放射線防護手段であること。
(7) 規則第30条第3項の規定の趣旨は、エックス線撮影の際、患者の不必
要な放射線被ばくを少なくすること及び患者からの散乱線の発生を少
なくすることであること。
(8) 規則第30条第4項第2号及び第3号に規定するエックス線量の空気
カーマは、エックス線管容器及び照射筒からの漏えい線量を含むもので
あること。
2 診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用粒子線照射装置の防護(規
則第30条の2及び第30条の2の2)
(1) 規則第30条の2第1号に規定する「利用線錐以外の放射線量」とは、
当該発生管等からの漏えい線量のみを指すこと。
なお、「利用線錐以外の放射線量」には中性子線によるものを含まな
いが、可能な限り中性子線による影響を低減させること。
(2)
規則第30条の2第2号の規定の趣旨は、ターゲット等が放射化され
た場合にあっては、被ばく線量の低減を図ることであること。
なお、この場合における「適切な防護措置」とは、照射終了直後に保
守作業として部品等を取り扱う必要がある場合の放射線に対する防護
措置であること。
(3) 規則第30条の2第4号に規定する「インターロック」とは、当該診療
用高エネルギー放射線発生装置使用室の扉が閉じていないときは放射
線の照射ができず、万一、放射線を照射中に扉を開けられた場合でも、
直ちに放射線の照射を停止することにより、放射線診療従事者等の放射
線障害の発生を未然に防ぐためのものであること。
3 診療用放射線照射装置の防護(規則第30条の3)
(1) 規則第30条の3第1号に規定する放射線源の収納容器に関する空気
カーマ率とは、照射口が閉鎖されているときの空気カーマ率であること。
なお、照射時における容器のしゃへいについては、可能な限り患者が
不必要な被ばくを受けないよう、当該装置の特性に応じて適切に対応す
ること。
(2) 照射口には、患者等の放射線障害の防止に必要な場合にのみ、適切な
二次電子濾過板を設けること。
(3) 規則第30条の3第3号に規定する「診療用放射線照射装置の操作そ
管焦点皮膚間距離が30センチメートル未満の場合における、当該エック
ス線装置からのエックス線の発生を遮断するための装置であること。
(6) 規則第30条第2項第7号に規定する「利用線錐以外のエックス線を
有効にしゃへいするための適切な手段」とは、患者からの散乱線及びエ
ックス線装置と患者との間に設けられた散乱体による散乱線に対する
放射線診療従事者等の放射線防護手段であること。
(7) 規則第30条第3項の規定の趣旨は、エックス線撮影の際、患者の不必
要な放射線被ばくを少なくすること及び患者からの散乱線の発生を少
なくすることであること。
(8) 規則第30条第4項第2号及び第3号に規定するエックス線量の空気
カーマは、エックス線管容器及び照射筒からの漏えい線量を含むもので
あること。
2 診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用粒子線照射装置の防護(規
則第30条の2及び第30条の2の2)
(1) 規則第30条の2第1号に規定する「利用線錐以外の放射線量」とは、
当該発生管等からの漏えい線量のみを指すこと。
なお、「利用線錐以外の放射線量」には中性子線によるものを含まな
いが、可能な限り中性子線による影響を低減させること。
(2)
規則第30条の2第2号の規定の趣旨は、ターゲット等が放射化され
た場合にあっては、被ばく線量の低減を図ることであること。
なお、この場合における「適切な防護措置」とは、照射終了直後に保
守作業として部品等を取り扱う必要がある場合の放射線に対する防護
措置であること。
(3) 規則第30条の2第4号に規定する「インターロック」とは、当該診療
用高エネルギー放射線発生装置使用室の扉が閉じていないときは放射
線の照射ができず、万一、放射線を照射中に扉を開けられた場合でも、
直ちに放射線の照射を停止することにより、放射線診療従事者等の放射
線障害の発生を未然に防ぐためのものであること。
3 診療用放射線照射装置の防護(規則第30条の3)
(1) 規則第30条の3第1号に規定する放射線源の収納容器に関する空気
カーマ率とは、照射口が閉鎖されているときの空気カーマ率であること。
なお、照射時における容器のしゃへいについては、可能な限り患者が
不必要な被ばくを受けないよう、当該装置の特性に応じて適切に対応す
ること。
(2) 照射口には、患者等の放射線障害の防止に必要な場合にのみ、適切な
二次電子濾過板を設けること。
(3) 規則第30条の3第3号に規定する「診療用放射線照射装置の操作そ