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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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ネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装
置及び診療用放射線照射器具の「1週間当たりの延べ使用時間」の記載
が必要とされる趣旨は、放射線取扱施設等の画壁等の外側の実効線量が
1週間につき1ミリシーベルトの基準が担保されていることを検証す
るためであること。また、管理区域の境界における線量が1.3ミリシー
ベルト/3月間であることから、3月間当たりの使用時間又は実効稼動
負荷(使用時間(秒)×管電流)
(以下「使用時間等」という。)も併せ
て記載すること。
(2) 1週間及び3月間当たりの装置ごとの使用時間等については、撮影
1回当たりの使用時間等が明らかである場合は、それらの累積によるこ
ととし、使用時間等が明らかでない場合は、次に掲げる撮影1回当たり
の実効稼動負荷に1週間及び3月間当たりの撮影回数を乗ずることに
より算出して差し支えないこと。
エックス線装置

単位(mAs)

ア 骨撮影用(1枚当たり)
① 手、腕、足、幼児

10

② 頭、頸椎、胸椎、大腿骨、骨盤

50

③ 腰椎

100

イ 透視用(1件当たり)
① 消化器系

1,000

② 血管系

15,000

ウ CT撮影用(1スライス当たり)

300

エ 口内法撮影用及び歯科用パノラマ断層撮影(1枚当たり) 10
オ 胸部集検用間接撮影(1枚当たり)

10

カ その他の撮影用(1枚当たり))
① 胸部

5

② 腹部

40

(3) 規則第30条の23第1項に規定する「同表の下欄に掲げる線量率以下」
とは、エックス線装置等の使用状態における積算線量等が適切な測定法
により実測された線量であること。
なお、この測定が困難である場合には、(1)による装置ごとの1週間
及び3月間当たりの使用時間等の記載が必要であること。
(4) 規則第30条の23第2項における診療用放射線照射装置、診療用放射
線照射器具、診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同
位元素の保管に関する帳簿については、過去に密封された放射性同位元
素の紛失等の事故が多発したことを踏まえ、帳簿の1年ごとの閉鎖時に、