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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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3月間当たりの全ての放射線診療装置等の使用時及び保管時の線量を合計
すること。この場合の3月間とは、4月1日、7月1日、10月1日及び1月
1日を始期とする3月間とすること。
なお、算定に当たって用いる3月間の保管時間数は、時間数を定めて届出
する場合はその時間数とし、それを定めず届出する場合は、2,184時間から
使用時間数を減じたものとすること。
4 排水・排気等に係る放射性同位元素の濃度の算定
(1) 規則第30条の11第1項第3号ロ、第30条の18第1項第4号及び第30
条の22第2項第2号の規定に基づく、人が常時立ち入る場所の空気中放
射性同位元素の濃度の算定に当たっては、通知別表1の1の項に掲げる
式により、核種ごとに1週間の平均濃度を求め、次に当該平均濃度を規
則別表第3の第2欄に示す濃度限度で除して核種ごとの割合を求め、こ
れらの割合の和を算出すること。
(2) 規則第30条の11第1項第2号イ及び第30条の22第2項第2号の規定
に基づく、排水に係る放射性同位元素の濃度の算定に当たっては、通知
別表1の2の項に掲げる式により、核種ごとの3月間の平均濃度を求め、
次に当該濃度を規則別表第3の第3欄に示す濃度限度で除して核種ご
との割合を求め、これらの割合の和を算出すること。
なお、この割合が1を超える場合にあっては、従前通り希釈槽の希釈
能力を考慮しつつ、最高10倍の希釈を行うこととして最終的な割合の和
を算出して差し支えないこと。
ただし、一定間隔の投薬等により実施される放射性同位元素内用療法
に用いる核種の濃度の算定に当たっては、核種の種類、使用予定数量及
び使用間隔を予め定めて届出を行う場合に限り、通知別表1の3の項に
掲げる式を用いて3月間の平均濃度を算定しても差し支えないこと。こ
の場合において、当該算定式を用いて濃度の算定を行う病院又は診療所
においては、放射性同位元素内用療法の実施に当たって、届出を行った
諸事項を遵守するものとし、実施状況に関する記録を5年間保存するこ
と。
(3) 規則第30条の11第1項第3号イ及び第30条の22第2項第2号の規定
に基づく、排気に係る放射性同位元素の濃度の算定に当たっては、通知
別表1の4の項に掲げる式により、核種ごとに3月間の平均濃度を求め、
次に当該平均濃度を規則別表第3の第1欄に掲げる核種について第4
欄に示す濃度限度で除して核種ごとの割合を求め、これらの割合の和を
算出すること。
(4) (1)及び(3)における規則別表第3の第1欄に掲げる核種の濃度限
度について、同一核種につき化学形が不明な場合にあっては、使用核種
中最も厳しい値となる化学系等の濃度限度を用いること。