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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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〔別紙2〕

最終改正

都道府県知事
各 保健所設置市長
特 別 区 長

医 政 発 0315 第 4 号
平 成 31 年 3 月 15 日
医 政 発 1027 第 4 号
令 和 2 年 10 月 27 日

殿

厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )

病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて
病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについては、
「医療法施行
規則の一部を改正する省令の施行について」(平成 13 年3月 12 日付け医
薬発第 188 号厚生労働省医薬局長通知)、
「医療法施行規則の一部を改正す
る省令の施行等について」
(平成 16 年8月1日付け医政発第 0801001 号厚
生労働省医政局長通知)等に基づき、管下の医療機関に対して指導をお願
いしているところである。
今般、診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
の取扱いに関して、医療法施行規則の一部を改正する省令(平成 31 年厚
生労働省令第 21 号。以下「改正省令」という。別添)は平成 31 年3月 11
日に公布され、一部の規定を除いて平成 31 年4月1日に施行されること
となり、
「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」
(平成
31 年3月 12 日付け医政発 0312 第7号厚生労働省医政局長通知)により、
施行に当たっての留意事項が示されたところである。ついては、改正省令
に おける 診療用放 射性 同位元 素及び陽 電子 断層撮 影診療用 放射 性同位 元
素の取扱い、エックス線装置を用いた新しい医療技術への対応 並びにこれ
らを含む病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて 留意すべ
き事項を下記のとおり定めたので、御了知されるとともに、貴管下の関係
医療機関等に周知方お願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第
1項に規定する技術的助言であることを申し添える。
また、本通知をもって、
「移動型 CT 装置の取扱いについて」
(平成 12 年2月 10
日付け医薬安発第 26 号厚生省医薬安全局安全対策課長通知)
、「医療法施行規則
の一部を改正する省令の施行について」(平成 13 年3月 12 日付け医薬発第 188
号厚生労働省医薬局長通知)、「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行
について」(平成 16 年1月 30 日付け医政発第 0130006 号厚生労働省医政