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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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具体的には、放射線診療に従事する又は放射性医薬品を取り扱う医師、
歯科医師、診療放射線技師、看護師、准看護師、歯科衛生士、臨床検査
技師、薬剤師等をいうこと。
なお、エックス線装置等の保守点検業務を業者に委託している場合、
保守点検を実施する者の当該業務による職業被ばくの管理は病院等の
管理者ではなく労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく業務受
託業者の義務であることから、放射線診療従事者等とはみなさないもの
であること。
(2) エックス線装置等の使用に当たって被ばくのおそれがある場合には、
原則として放射線診療従事者等以外の者を管理区域に立ち入らせない
こと。
また、放射線診療従事者等以外の者を管理区域に立ち入らせる場合に
あっては、実効線量が1週間につき100マイクロシーベルトを超えるお
それのある場合は、線量の測定を行う必要があること。
(3) 規則第30条の18第2項に規定する「実効線量」は、外部被ばくによる
線量と内部被ばくによる線量を分けて測定し、それらの線量の和とする
こと。
また、「等価線量」は、外部被ばくによる線量の測定によるものであ
ること。
(4) 皮膚の等価線量のうち、中性子線については、1センチメートル線量
当量及び70マイクロメートル線量当量の値がほぼ等しくなるため、1セ
ンチメートル線量当量の測定で差し支えないこと。
(5) 眼の水晶体に受ける等価線量(以下「眼の等価線量」という。)につ
いては、3ミリメートル線量当量(中性子線については1センチメート
ル線量当量)を測定すること。ただし、1センチメートル線量当量及び
70マイクロメートル線量当量を測定、確認することによって3ミリメー
トル線量当量が新規則で定める眼の等価線量限度を超えないように管
理することができる場合には、1センチメートル線量当量及び70マイク
ロメートル線量当量について測定することとしても差し支えないこと。
この場合、特定エネルギーの電子線による直接被ばくという極めて特殊
な場合を除けば、1センチメートル線量当量又は70マイクロメートル線
量当量のうち値が大きい方を採用することで眼の等価線量に関する合
理的な範囲での安全側の評価を行うことができること。
なお、新規則第30条の18第2項第2号では、外部被ばくによる線量の
測定は同号に規定する部位(以下「法定部位」という。)に放射線測定器
を装着して行うこととしている。一方、防護眼鏡その他の放射線を遮蔽
して眼の等価線量を低減する効果がある個人用防護具(以下「防護眼鏡
等」という。)を使用している場合には、法定部位に加えて、防護眼鏡の