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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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の他の業務に従事する者を防護するための適当な装置を設けた場合」と
は、診療用放射線照射装置を核医学撮像装置の吸収補正用線源として使
用する場合又は患者の体内に挿入して治療を行うために使用する場合
に限られること。この場合において、「防護するための適当な装置」と
は、放射線防護に必要な防護衝立等による被ばく線量を低減するための
しゃへい物であること。
なお、しゃへい物を用いた場合であっても、必要に応じて防護衣を着
用する等により、放射線診療従事者等の被ばく線量の低減に努めること。
これ以外の場合であって、体外照射により診療に用いる診療用放射線
照射装置の放射線防護については、従前通り、照射室の出入口にインタ
ーロックを設け、室外からの遠隔操作によって開閉するための設備を設
けること。
第3 エックス線診療室等の構造設備に関する事項
1 エックス線診療室(規則第30条の4)
(1) 規則第30条の4第1号のエックス線診療室の画壁等の防護について
は、1週間当たりの実効線量によること。この場合の放射線の量の測定
は、通常の使用状態において画壁等の外側で行うこと。
なお、同号ただし書きに規定する「その外側が、人が通行し、又は停
在することのない場所」とは、床下がただちに地盤である場合、壁の外
が崖、地盤面下等である場所など極めて限定された場所であること。た
だし、床下に空間があっても、周囲を柵等で区画され、その出入り口に
鍵その他閉鎖のための設備又は器具を設けた場所については、「その外
側が、人が通行し、又は停在することのない場所」に該当すること。特
に天井及び窓等について防護が不完全な場合が予想されるので、その適
用については十分注意すること。
(2) 規則第30条の4第2号の「エックス線装置を操作する場所」とは、原
則として、画壁等によりエックス線撮影室と区画された室であること。
なお、「操作」とは、エックス線をばくしゃすることであること。
(3) 規則第30条の4第2号ただし書きのうち、
「近接透視撮影を行うとき、
若しくは乳房撮影を行う等の場合」とは、次に掲げる場合に限られるこ
と。ただし、本規定は、診療上やむを得ず患者の近傍で当該エックス線
装置を使用するためのものであり、それ以外の場合においては、放射線
診療従事者等の被ばく防護の観点から、エックス線診療室外において当
該エックス線装置を使用すること。
ア 乳房撮影又は近接透視撮影等で患者の近傍で撮影を行う場合
イ 1週間につき1,000ミリアンペア秒以下で操作する口内法撮影用
エックス線装置による撮影を行う場合