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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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子―MRI 複合装置を操作する場所を設けないこと。
また、第1の5の(3)のイの(イ)の陽電子断層
撮影診療に関する安全管理の責任者たる医師又は
歯科医師が MRI 単独撮影を含む陽電子断層撮影診
療用放射性同位元素使用室における安全管理の責
任者となり、また、第1の5の(3)のアの(ア)の

子―MRI 複合装置を操作する場所を設けないこと。
また、第1の5の(2)のイの(イ)の陽電子断層
撮影診療に関する安全管理の責任者たる医師又は
歯科医師が MRI 単独撮影を含む陽電子断層撮影診
療用放射性同位元素使用室における安全管理の責
任者となり、また、第1の5の(2)のアの(ア)の

診療放射線技師が MRI 単独撮影を含む陽電子断層
撮影診療用放射性同位元素使用室における安全管
理に専ら従事することによって、MRI 単独撮影を
受ける患者等が、陽電子断層撮影診療用放射性同
位元素による不必要な被ばくを受けることのない
よう、適切な放射線防護の体制を確立すること。
その他陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使

診療放射線技師が MRI 単独撮影を含む陽電子断層
撮影診療用放射性同位元素使用室における安全管
理に専ら従事することによって、MRI 単独撮影を
受ける患者等が、陽電子断層撮影診療用放射性同
位元素による不必要な被ばくを受けることのない
よう、適切な放射線防護の体制を確立すること。
その他陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使

用室に陽電子―MRI 複合装置を備えた場合の安全
確保及び放射線防護については、関係学会等の作
成したガイドラインを参考にすること。
エ(略)
(2)~(6)(略)
(7) 診療用放射線照射器具を診療用放射線照射装置使
用室において使用することについて

用室に陽電子―MRI 複合装置を備えた場合の安全
確保及び放射線防護については、関係学会等の作
成したガイドラインを参考にすること。
エ(略)
(2)~(6)(略)
(7) 診療用放射線照射器具を診療用放射線照射装置使
用室において使用することについて

診療用放射線照射器具の使用に関して、
「特別の理由
により診療用放射線照射装置使用室で使用する場合」
とは、診療用放射線照射器具である密封線源の永久挿
入による組織内照射治療を、医療資源の活用のためや
むを得ず診療用放射線照射装置使用室で使用する場合

診療用放射線照射器具の使用に関して、
「特別の理由
により診療用診療用放射線照射装置使用室で使用する
場合」とは、診療用放射線照射器具である密封線源の
永久挿入による組織内照射治療を、医療資源の活用の
ためやむを得ず診療用放射線照射装置使用室で使用す