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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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(4) 規則第24条第10号の規定に基づき、規則第24条の2第2号から第5
号までに掲げる事項を変更した場合は、規則第29条第1項に規定する方
法により変更の届出が必要であること。
なお、エックス線装置を構成する機器の一部を交換する場合において
は、エックス線管、高電圧発生装置、受像器等の機器の変更により規則
第30条に規定するエックス線装置の防護基準に関する規格の変更等を
伴う可能性がある項目について、届出を行う必要があるが、同一規格の
エックス線管を交換する場合においては、届出は不要であること。
2 診療用粒子線照射装置の届出
(1) 届出事項等(規則第25条の2)
診療用粒子線照射装置を病院又は診療所に備えようとする場合には、
規則第25条の2の規定に基づき準用する第25条各号に掲げる事項を記
載した届出書を提出することにより行うこと。
粒子線の発生装置については、放射性同位元素等の規制に関する法律
(昭和32年法律第167号。以下「RI法」という。)の適用を受けるもので
あり、RI法の規定を遵守しなければならないこと。
ただし、病院又は診療所に設置される粒子線の発生装置については、
従前のとおりRI法の適用を受けるものであるが、診療用粒子線照射装置
に粒子線を供する目的で用いるものについては、放射線障害の防止に関
する構造設備及び予防措置の評価に必要な情報であることから、規則第
25条の2の規定に基づき準用する規則第25条各号に掲げる放射線障害
の防止に関する構造設備及び予備措置の概要として、RI法第3条第2項
の申請書の写し等により次に掲げる内容について確認するとともに、関
連する診療用粒子線照射装置の届出と齟齬なきことを確認されたいこ
と。
ア 病院又は診療所の名称及び所在地
イ 粒子線の発生装置の制作者名、型式及び台数
ウ 粒子線の発生装置の定格出量
エ 粒子線の発生装置及び粒子線の発生装置を設置する室の放射線
障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
オ 粒子線の発生装置の発生する粒子線の種類等
3 診療用放射線照射装置の届出(規則第26条)
(1) 据え置き型の診療用放射線照射装置については、規則第26条第2号
の規定中「個数」は「台数」と読み替えること。
(2) 規則第26条第3号の規定において、
「診療用放射線照射装置により治
療を受けている患者」とは、診療用放射線照射装置を継続的に挿入し放
射線治療を受けている患者に限られるものであり、血管内への一時的挿
入や高線量RALS(以下「一時的挿入等」という。)により治療を受けてい