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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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眼の等価線量に関する合理的な範囲での安全側の評
価を行うことができること。
なお、新規則第 30 条の 18 第2項第2号では、外部
被ばくによる線量の測定は同号に規定する部位(以下
「法定部位」という。)に放射線測定器を装着して行う
こととしている。一方、防護眼鏡その他の放射線を遮
蔽して眼の等価線量を低減する効果がある個人用防護
具(以下「防護眼鏡等」という。)を使用している場合
には、法定部位に加えて、防護眼鏡の内側に放射線測
定器を装着し測定する等、防護眼鏡等で低減された眼
の等価線量を正確に算定するために適切な測定が行え
る部位に放射線測定器を装着し測定した結果に基づき
算定した線量を眼の等価線量としても差し支えないこ
と。
(6) ~(9)(略)
7~9(略)
10 放射線障害が発生するおそれのある場所の測定(規則第
30 条の 22)
(1)・(2)(略)
(3) 規則第 30 条の 22 第2項第2号の放射線の量及び

(6) ~(9)(略)
7~9(略)
10 放射線障害が発生するおそれのある場所の測定(規則第
30 条の 22)
(1)・(2)(略)
(3) 規則第 30 条の 22 第2項第2号の放射線の量及び

放射性同位元素による汚染の測定について「最も適し
た位置において」とは、通常使用する頻度の最も高い
場所及び位置において、適切な方法により測定を行う
趣旨であること。
また、
「放射線測定器を用いて測定することが著しく

放射性同位元素による汚染の測定について「最も適し
た位置において」とは、通常使用する頻度の最も高い
場所及び位置において、適切な方法により測定を行う
趣旨であること。
また、
「放射線測定器等を用いて測定することが著し