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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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療を行う室の汚染を防ぐためのものであること。
(3) 規則第30条の8第2号に規定する診療用放射性同位元素を用いて診
療を行う室は、準備室において調製又は調剤された診療用放射性同位元
素を当該診療用放射性同位元素による診療を受ける患者等に投与する
行為又は作業、患者に投与された診療用放射性同位元素から放出される
放射線を画像化する装置(以下「単一光子放射撮影装置」という。)よる
画像撮影を行う行為又は作業その他の診療用放射性同位元素を用いた
診療に付随する一連の行為又は作業が行われる室であること。
(4) 規則第30条の8第3号の区画等の外側における放射線の量の測定に
当たっては、1週間等の一定期間における積算線量を測定することが望
ましいが、これが困難な場合には、使用実態を考慮し、通常の使用量に
よる1時間当たりの線量率を測定し、1週間当たりの時間(40時間)を
乗じて算出して差し支えないこと。
なお、単一光子放射撮影装置に装備する吸収補正用線源として診療用
放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を使用する場合における線
量率の測定に当たっては、通常の使用状態における場所に吸収補正用線
源が存在するものとして行うこと。
(5) 規則第30条の8第10号の規定は、準備室に設けられている洗浄設備
について、診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染され
た水等を安全に廃棄するために排水施設に連結すべきことであること。
(6) 規則第30条の8第11号の規定は、フード、グローブボックス等の装置
の設置を義務付けたものではないが、これを設けた場合は排気設備に連
結すべきであること。
(7) 診療用放射性同位元素の使用に当たっては、適宜、放射線測定器を用
いた測定を通じて、診療用放射性同位元素又は放射性同位元素により汚
染される物による使用室内(準備室を含む)の汚染状況を確認すること。
(8) 単一光子放射撮影装置を用いた撮影に関して、診療用放射性同位元
素を人体に投与することなく人体を模した模型その他精度管理に適し
た模型等に注入し、当該装置の精度管理を行う場合は、次に掲げる点に
留意すること。
ア 診療用放射性同位元素の模型への注入は準備室において行うこ
と。
イ 注入後の模型及び試験を行う単一光子放射撮影装置は、ポリエチ
レンろ紙等の診療用放射性同位元素が容易に浸透しない材質のも
ので養生すること。
ウ 模型の撮影時は、その旨を示す標識の設置等一般公衆が立ち入ら
ないような措置を行うこと。
エ 試験終了後は、模型を取り扱った場所、単一光子放射撮影装置等