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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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放射性同位元素使用室における安全管理の責任者となり、また、第
1の5の(3)のアの(ア)の診療放射線技師が陽電子断層撮影診療
用放射性同位元素使用室における安全管理に専ら従事することに
よって、診療用放射性同位元素によって核医学検査を受ける患者
等が、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素による不必要な被ば
くを受けることのないよう、適切な放射線防護の体制を確立する
こと。
なお、この場合であっても、第3の7の(3)は適用されるため、
区分した一つの陽電子診療室に複数の陽電子―SPECT装置を設置
することは認められないことに留意すること。
2 診療用放射性同位元素等の廃棄の委託(規則第30条の14の2)
規則第30条の14の2第1項に基づく廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設及
び廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、規則第30条の14の
3に規定していること。
3 患者の入院制限(規則第30条の15)
(1) 規則第30条の15第1項における「治療を受けている患者」とは、第3
の11の(1)に示す「放射線治療を受けている患者」を指すものであるこ
と。
(2) 規則第30条の15第1項の趣旨は、放射線治療を受けている患者を診
療する放射線診療従事者等における規則第30条の18の規定、放射線治療
を受けている患者以外の患者における規則第30条の19の規定及び当該
放射線治療を受けている患者における規則第30条の20第2項第2号の
規定を遵守することであること。
(3) 規則第30条の15第1項ただし書き中「適切な防護措置及び汚染防止
措置」の内容は、概ね次に掲げるとおりであること。
ア 放射線治療病室から一般病室等に退出させる場合には、他の患者
が被ばくする実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルト以下で
あること。
なお、診療用放射性同位元素を投与された患者の退出に係る取
扱いは「放射性医薬品を投与された患者の退出について」
(平成10
年6月30日付け医薬安発第70号厚生省医薬安全局安全対策課長通
知。以下「医薬品退出基準」という。
)を、診療用放射線照射器具
を永久的に挿入された患者の退出に係る取扱いは「診療用放射線
照射器具を永久的に挿入された患者の退出及び挿入後の線源の取
扱いについて」
(平成30年7月10日付け医政地発0710第1号厚生労
働省医政局地域医療計画課長通知。以下「照射器具退出基準」とい
う。)をそれぞれ参照し、患者及び介護者等への指導並びに退出の
記録について徹底すること。