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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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局長通知)、
「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」
(平成 16
年8月1日医政発第 0801001 号厚生労働省医政局長通知)及び「医療法施行規則
の一部を改正する省令の施行について」(平成 17 年6月1日付け医政発第
0601006 号厚生労働省医政局長通知)は廃止する。

第1 届出に関する事項
1 エックス線装置の届出(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下
「規則」という。)第24条の2)
(1) 定格出力の管電圧(波高値とする。以下同じ。)が10キロボルト以上
であり、かつ、そのエックス線のエネルギーが1メガ電子ボルト未満の
診療の用に供するエックス線装置とは、直接撮影用エックス線装置、断
層撮影エックス線装置、CTエックス線装置、胸部集検用間接撮影エック
ス線装置、口内法撮影用エックス線装置、歯科用パノラマ断層撮影装置
及び骨塩定量分析エックス線装置等の撮影用エックス線装置、透視用エ
ックス線装置、治療用エックス線装置、輸血用血液照射エックス線装置
等であること。これらのエックス線装置を病院又は診療所に備えたとき
は、10日以内に規則第24条の2に規定に基づく届出書により届出を行う
こと。
(2) エックス線装置は、エックス線発生装置(エックス線管及びその付属
機器、高電圧発生装置及びその付属機器並びにエックス線制御装置)、
エックス線機械装置(保持装置、エックス線撮影台及びエックス線治療
台等)、受像器及び関連機器から構成され、これらを一体として1台の
エックス線装置とみなすこと。
なお、複数のエックス線管を備えた装置であっても、1台の共通した
エックス線制御装置を使用し、かつ、1人の患者の診療にしか用いるこ
とができない構造である場合は、1台のエックス線装置とみなすことが
できること。
(3) 移動型又は携帯型エックス線装置(移動型透視用エックス線装置及
び移動型CTエックス線装置を含む。以下同じ。)を病院又は診療所に備
えたときについても、10日以内に規則第24条の2に規定に基づく届出書
により届出を行うこと。この場合において、同条第4号に規定する「エ
ックス線装置のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置
の概要」として、当該エックス線装置の使用条件、保管条件等を具体的
に記載する必要があること。また、移動型又は携帯型エックス線装置を、
エックス線診療室内に据え置いて使用する場合は、届出に当たってその
旨を記載すること。