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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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備及び予防措置の概要」の変更に当たるので、あらかじめ規則第29条第
2項の規定に基づく変更等の届出が必要であること。
第2 エックス線装置等の防護に関する事項
1 エックス線装置の防護(規則第30条)
(1) 規則第30条第1項第1号に規定する「利用線錐以外のエックス線」と
は、当該エックス線管容器又は照射筒からの漏えい線量のみをいうこと。
(2) 規則第30条第1項第2号に規定する「総濾過」とは、装置自身による
自己濾過を含むものであること。
この場合において、治療用エックス線装置、輸血用血液照射エックス
線装置及び定格管電圧50キロボルト以下の乳房撮影用エックス線装置
を除くエックス線装置の利用線錐方向の総濾過のうち、アルミニウム当
量1.5ミリメートルは常設であること。
また、定格管電圧50キロボルト以下の乳房撮影用エックス線装置につ
いても、アルミニウム当量0.5ミリメートル以上又はモリブデン当量
0.03ミリメートル以上となるような総濾過を常設することが望ましい
こと。
なお、附加濾過板の材質は診療上適宜定められるものであるが、その
基準は、概ね次のようなものであること。

(3)

管電圧(波高値とする。)

使用濾過板

20キロボルト以下

セロファン

20キロボルト~120キロボルト

アルミニウム

120キロボルト~400キロボルト



400キロボルト以上



規則第30条第2項第1号の規定は、透視用エックス線装置の防護基

準として、透視中における患者の被ばく線量を抑制するために設けられ
たものであること。
なお、高線量率透視制御を備えた装置については、いかなる管電圧と
管電流の組合せにおいても125ミリグレイ毎分を超えてはならないこと。
また、透視を行う場合においては、放射線診療従事者等は、できる限
り防護衝立や防護スクリーンの背後で作業すること。これができない場
合であっても、適切な他の放射線防護用具を使用すること。
(4) 規則第30条第2項第2号に規定する「透視時間を積算する」とは、患
者及び放射線診療従事者等の被ばく線量を抑制するために透視中の時
間を把握することであること。
(5)

規則第30条第2項第3号の規定の趣旨は、患者の被ばく線量を抑制