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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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の条件を満たしていることを明確に示しておくこと。
2 放射線取扱施設等及び管理区域の境界における線量等の算定
(1) 線量の算定に当たっては、放射線診療装置等の使用状態に従い、使用
時、保管時又は使用時及び保管時の合計の線量を計算すること。また、
内部被ばくがある場合は、その数値を加算すること。新たに放射線診療
装置等を備えようとする場合は、計算によること。なお、使用時及び保
管時の線量の算定は以下のように行うこと。
ア 使用時における線量は、次のように算出すること。
(ア) 規則第30条の23の規定により記帳されている放射線取扱施
設にあっては、記帳された1週間当たりの延べ使用時間数に線
量率を乗じて算出すること。また、当該施設に係る管理区域に
あっては3月間当たりの延べ使用時間数に線量率を乗じて算
出すること。
なお、計算に用いる時間数は、時間数を定めて届出を行う場
合はその時間数とし、時間数を定めない場合は、年間の実労働
時間を考慮した500時間(以上)/3月間(40時間(以上)/1週
間)とすること。
また、1週間当たりで示されている時間数を3月間当たり
に換算する場合は、13倍して換算すること。
(イ)

実効稼働負荷の設定に当たっては、エックス線装置ごとに

届出された3月間当たりの延べ実効稼働負荷を用いて評価す
ること。
(ウ) 診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放
射性同位元素に係る管理区域にあっては、3月間の最大使用予
定数量を使用するものとして算出すること。
(エ) 複数の放射線取扱施設に係る管理区域にあっては、各施設
の3月間当たりで算出した線量の和とすること。
イ 保管時における線量などの評価は、次のように算出すること。
(ア) 3月間当たりの保管時間数は、保管時間数を定めて届出す
る場合はその時間数とし、定めていない場合は、年間の実労働
時間を考慮した時間数から使用時間数を減じたものとするこ
と。
(イ) 複数の放射線取扱施設に係る管理区域にあっては、各施設
の保管時間数に当該施設の線量率を乗じて算出した線量を合
計すること。
(2) 線量の算定評価は、告示第398号を参考にされたい。
3 病院又は診療所の敷地の境界等における線量の算定
線量の算定に当たっては、従前のとおり病院等の敷地の境界等における