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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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る患者は該当しないこと。
また、「診療用放射線照射装置により治療を受けている患者を入院さ
せる病室」とは、診療用放射線照射装置を継続的に体内に挿入して治療
を受けている患者を入院させる病室に限定され、診療用放射線照射装置
の一時的挿入等による放射線治療を行った患者については、必ずしも当
該病室に入院させる必要はないこと。ただし、この場合においては、規
則第30条の23の規定に基づき、診療用放射線照射装置による治療等につ
いて記録を保存すること。
なお、同号における「貯蔵施設及び運搬容器」とは、放射線治療を行
うために体内に挿入して用いる診療用放射線照射装置を貯蔵する施設
及び貯蔵施設から診療用放射線照射装置使用室等への運搬に用いる運
搬容器に限られること。
(3) 診療用放射線照射装置については、RI法の適用を受けるものであり、
RI法の規定を遵守しなければならないこと。
4 診療用放射線照射器具の届出(規則第27条)
(1) 診療用放射線照射器具には、患者に投与された診療用放射性同位元
素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素から放出される放射線を
画像化する装置(以下「核医学撮像装置」という。)における吸収補正
(画像診断の定量性を高め、精度の高い診断を可能とするため、規則第
24条第8号の2における診療用放射性同位元素又は同条第8号におけ
る陽電子断層撮影診療用放射性同位元素からの放射線の臓器や組織に
よる吸収を補正すること。以下同じ。)を目的として人体に照射する線
源も含まれること。
なお、規則第27条第1項第4号において、診療用放射線照射器具を使
用する診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴を届出書の
記載事項としているのは、吸収補正に用いる線源を使用する場合を想定
しているためであり、体内に挿入して治療を行うために用いられる診療
用放射線照射器具について、診療放射線技師が患者の体内に挿入するこ
とを認める趣旨ではないこと。ただし、直接体内に挿入しないリモート
アフターローダの操作についてはこの限りではないこと。
(2) 規則第27条第3項に規定する「毎年12月20日までに、翌年において使
用を予定する当該診療用放射線照射器具について同条第1項第1号及
び前項第1号に掲げる事項」とは、同条第2項により届出されているも
ののうち、同項第1号の規定に基づく1年間に使用する当該診療用放射
線照射器具の型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及び
ベクレル単位をもって表わした数量に限られること。
なお、同条第1項第2号により届出されている数量等を超える量の診
療用放射線照射器具の使用を予定する場合には、同項第3号に規定する