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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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とする場合に、規則第28条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を
提出するに際しては、次に掲げる事項に留意すること。
なお、その他の陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に係る届出につ
いては、規則第28条の診療用放射性同位元素に係るものと同様であるこ
と。


規則第28条第1項第4号に規定する陽電子断層撮影診療用放射
性同位元素に係る放射線障害の防止に関する「予防措置」には、次
に掲げる内容が含まれること。なお、届出に当たっては、予防措置
を講じていることを証する書類を添付すること。また、同号の趣旨
を踏まえ、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の取扱いについ
て、陽電子断層撮影診療を担当する医師又は歯科医師と薬剤師と
の連携が十分に図られるように努めること。
(ア) 陽電子断層撮影診療に関する所定の研修を修了し、専門の
知識及び経験を有する診療放射線技師を、陽電子断層撮影診療
に関する安全管理に専ら従事させること。
(イ) 放射線の防護を含めた安全管理の体制の確立を目的とした
委員会等を設けること。

イ 規則第28条第1項第5号の規定により、その氏名及び放射線診療
に関する経歴を届け出るものとされている陽電子断層撮影診療用
放射性同位元素を使用する医師又は歯科医師のうち少なくとも1
名は、次に掲げる全ての項目に該当する者とすること。なお、届出
に当たっては、全ての項目に該当する事実を証する書類を添付す
ること。
(ア) 当該病院又は診療所の常勤職員であること。
(イ) 陽電子断層撮影診療に関する安全管理の責任者であること。
(ウ) 核医学診断の経験を3年以上有していること。
(エ) 陽電子断層撮影診療全般に関する所定の研修を修了してい
ること。
ウ アの(ア)及びイの(エ)における「所定の研修」とは、放射線関係
学会等団体が主催する医療放射線の安全管理に関する研修であっ
て、概ね次に掲げる事項に該当する内容を含む講義又は実習をい
うこと。
① 陽電子断層撮影診療に係る施設の概要に関する事項
② サイクロトロン装置の原理と安全管理に関する事項
③ FDG製剤(放射性2―deoxy―2―[F―18]fluoro―D―glucose
製剤)等の陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の製造方法、
精度管理及び安全管理に関する事項
④ 陽電子断層撮影診療の測定原理に関する事項