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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf |
出典情報 | 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》 |
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要に応じてバットを使用する等、定まった区域に閉じこめられる
よう措置すること。
キ 診療用放射線照射器具の使用後は、放射線測定器により使用機材、
シートや使用場所等の線量を測定することにより、診療用放射線
照射器具の紛失や放置がないことを確認すること。測定に際して、
適切な放射線測定器(特にヨウ素125についてはヨウ素125用シン
チレーション式サーベイメータ等)を用い、また、保管簿の記帳等
により当該診療用放射線照射器具の数量の確認及び記載を確実に
行うこと。
ク 診療用放射線照射装置使用室において診療用放射線照射器具を
使用する場合に関し、放射線防護に関する専門知識を有する医師、
歯科医師又は診療放射線技師等の中から管理責任者を選任するこ
と。また、当該診療用放射線照射器具の管理体制を明確にする組織
図を作成すること。
(8) 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を診療用放射性同
位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室におい
て使用することについて
診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の使用に関して、
「特別の理由により診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影
診療用放射性同位元素使用室で使用する場合」とは、診療用放射性同位
元素を投与した患者の画像診断の精度を高めるため、診療用放射線照射
装置又は診療用放射線照射器具を核医学撮像装置の吸収補正用線源と
して使用する場合に限定されること。
この場合において、当該診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層
撮影診療用放射性同位元素使用室は、診療用放射性同位元素又は陽電子
断層撮影診療用放射性同位元素と診療用放射線照射装置又は診療用放
射線照射器具の同時使用の条件下での放射線障害の防止に関する構造
設備の基準を満たしている必要があること。なお、この場合であっても、
RI法の適用を受けるものであることに留意されたい。
また、規則第28条第1項第4号の規定に関して、診療用放射性同位元
素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の放射線障
害の防止に関する構造設備及び予防措置として、当該診療用放射線照射
装置又は診療用放射線照射器具を使用する旨を記載する必要があるこ
と。これに伴い、規則第28条又は第29条第2項により、あらかじめ当該
事項の届出を行う必要があること。
なお、この場合において、診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断
層撮影診療用放射性同位元素使用室に診療用放射線照射装置又は診療
用放射線照射器具を備えようとするときは、規則第26条又は第27条によ
よう措置すること。
キ 診療用放射線照射器具の使用後は、放射線測定器により使用機材、
シートや使用場所等の線量を測定することにより、診療用放射線
照射器具の紛失や放置がないことを確認すること。測定に際して、
適切な放射線測定器(特にヨウ素125についてはヨウ素125用シン
チレーション式サーベイメータ等)を用い、また、保管簿の記帳等
により当該診療用放射線照射器具の数量の確認及び記載を確実に
行うこと。
ク 診療用放射線照射装置使用室において診療用放射線照射器具を
使用する場合に関し、放射線防護に関する専門知識を有する医師、
歯科医師又は診療放射線技師等の中から管理責任者を選任するこ
と。また、当該診療用放射線照射器具の管理体制を明確にする組織
図を作成すること。
(8) 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を診療用放射性同
位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室におい
て使用することについて
診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の使用に関して、
「特別の理由により診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影
診療用放射性同位元素使用室で使用する場合」とは、診療用放射性同位
元素を投与した患者の画像診断の精度を高めるため、診療用放射線照射
装置又は診療用放射線照射器具を核医学撮像装置の吸収補正用線源と
して使用する場合に限定されること。
この場合において、当該診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層
撮影診療用放射性同位元素使用室は、診療用放射性同位元素又は陽電子
断層撮影診療用放射性同位元素と診療用放射線照射装置又は診療用放
射線照射器具の同時使用の条件下での放射線障害の防止に関する構造
設備の基準を満たしている必要があること。なお、この場合であっても、
RI法の適用を受けるものであることに留意されたい。
また、規則第28条第1項第4号の規定に関して、診療用放射性同位元
素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の放射線障
害の防止に関する構造設備及び予防措置として、当該診療用放射線照射
装置又は診療用放射線照射器具を使用する旨を記載する必要があるこ
と。これに伴い、規則第28条又は第29条第2項により、あらかじめ当該
事項の届出を行う必要があること。
なお、この場合において、診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断
層撮影診療用放射性同位元素使用室に診療用放射線照射装置又は診療
用放射線照射器具を備えようとするときは、規則第26条又は第27条によ