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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (49 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf |
出典情報 | 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》 |
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者以外の者が被ばくする実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを
超えるおそれがある場合に適用されること。
なお、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者等に係
る適当な標示については、管理区域内において、患者等の体内から発す
る放射線が減衰し、患者等を管理区域外に退出させても構わない程度十
分な時間留め置いた場合は、不要であること。
9 エックス線装置等の測定(規則第30条の21)
放射線治療の用に供する装置については、人体に対する影響の大きいこ
とから特にその精度を確保する必要があるため、治療用エックス線装置、診
療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射線
照射装置ついては、その放射線量を6月を超えない期間ごとに1回以上放射
線測定器で測定し、その結果の記録を5年間保存すること。
10 放射線障害が発生するおそれのある場所の測定(規則第30条の22)
(1) 規則第30条の22第1項第1号において、診療用放射線照射装置を固
定して取り扱う場合等であって、取扱いの方法及びしゃへい壁その他し
ゃへい物の位置が一定している場合における診療用放射線照射装置使
用室にあっては、放射線障害が発生するおそれのある場所の測定は、診
療を開始した後にあっては6月を超えない期間ごとに1回行わなけれ
ばならないとされているが、診療用放射線照射装置において診療用放射
線照射器具を使用する場合は、診療を開始した後にあっては1月を超え
ない期間ごとに1回、放射線の量を測定し、その結果に関する記録を5
年間保存しなければならないものであること。
(2)
規則第30条の22第2項第1号に規定する放射線の量の測定におい
ては、1時間当たりの線量率を測定した場合の線量を、使用実態を考慮
し、8時間/日、40時間/週、500時間/3月として算定して差し支えな
いこと。
また、1週間又は1月間等の一定期間における積算線量を測定した場
合は、3月間当たりの線量は、1週間の積算線量の13倍、1月間の積算
線量の3倍とすること。
(3) 規則第30条の22第2項第2号の放射線の量及び放射性同位元素によ
る汚染の測定について「最も適した位置において」とは、通常使用する
頻度の最も高い場所及び位置において、適切な方法により測定を行う趣
旨であること。
また、
「放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合」
とは、物理的に測定することが困難な場合に限定されること。この場合
にのみ、計算による算出が認められること。
11 記帳(規則第30条の23)
(1) 規則第30条の23第1項の規定において、エックス線装置、診療用高エ
超えるおそれがある場合に適用されること。
なお、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者等に係
る適当な標示については、管理区域内において、患者等の体内から発す
る放射線が減衰し、患者等を管理区域外に退出させても構わない程度十
分な時間留め置いた場合は、不要であること。
9 エックス線装置等の測定(規則第30条の21)
放射線治療の用に供する装置については、人体に対する影響の大きいこ
とから特にその精度を確保する必要があるため、治療用エックス線装置、診
療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射線
照射装置ついては、その放射線量を6月を超えない期間ごとに1回以上放射
線測定器で測定し、その結果の記録を5年間保存すること。
10 放射線障害が発生するおそれのある場所の測定(規則第30条の22)
(1) 規則第30条の22第1項第1号において、診療用放射線照射装置を固
定して取り扱う場合等であって、取扱いの方法及びしゃへい壁その他し
ゃへい物の位置が一定している場合における診療用放射線照射装置使
用室にあっては、放射線障害が発生するおそれのある場所の測定は、診
療を開始した後にあっては6月を超えない期間ごとに1回行わなけれ
ばならないとされているが、診療用放射線照射装置において診療用放射
線照射器具を使用する場合は、診療を開始した後にあっては1月を超え
ない期間ごとに1回、放射線の量を測定し、その結果に関する記録を5
年間保存しなければならないものであること。
(2)
規則第30条の22第2項第1号に規定する放射線の量の測定におい
ては、1時間当たりの線量率を測定した場合の線量を、使用実態を考慮
し、8時間/日、40時間/週、500時間/3月として算定して差し支えな
いこと。
また、1週間又は1月間等の一定期間における積算線量を測定した場
合は、3月間当たりの線量は、1週間の積算線量の13倍、1月間の積算
線量の3倍とすること。
(3) 規則第30条の22第2項第2号の放射線の量及び放射性同位元素によ
る汚染の測定について「最も適した位置において」とは、通常使用する
頻度の最も高い場所及び位置において、適切な方法により測定を行う趣
旨であること。
また、
「放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合」
とは、物理的に測定することが困難な場合に限定されること。この場合
にのみ、計算による算出が認められること。
11 記帳(規則第30条の23)
(1) 規則第30条の23第1項の規定において、エックス線装置、診療用高エ