よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

器は、原則としてJIS規格に基づいて適正に校正されたものを使用する
こと。
ただし、標準線源等で定期的(最低1年間を超えない期間)に性能等
が確認された測定器又はメーカーで性能等が確認された測定器につい
ては、適正に校正された放射線測定器に準ずるものとして差し支えない
こと。この場合においては、放射線測定器の確認等を実施した年月日及
び確認事項を記録すること。
なお、測定及び測定結果の取扱いにおいて留意すべき点は、概ね次に
掲げるとおりであること。
ア 測定開始時における放射線測定器について、次に掲げる正常動作
等の確認を行うこと。
① 外観上の破損等
② 電池の消耗
③ ゼロ調整、時定数の切替及び感度切替等


放射線取扱施設等における放射線量及び放射性同位元素の使用
量が最大となる時間帯で測定することが望ましいこと。
ウ 測定に際しては線量率測定で行うことを可能とするが、管理区域
境界に係る線量限度等が3月間当たりで規定されていることにか
んがみ、1週間又は1月間等の一定期間における積算線量による
測定が望ましいこと。
エ 測定結果等の記録については、測定年月日、測定場所、測定値、
1週間及び3月間当たりの線量(測定値から積算線量を算定した
場合の根拠)、測定に用いた測定器の型式、測定器の動作確認を行
った事項、測定者の氏名並びに管理責任者の確認について記載さ
れていること。
(2) 計算により線量等を算定するに当たって考慮することについて
放射線取扱施設等の線量の算定に当たっては、次に掲げることを考慮
すること。
ア 線量の算定に用いる計算方法及びデータは、原則として第6の2
以後に示す方法であることとするが、これ以外であっても、学会誌
等(海外の学会誌も含む。)で公表された計算方法及びデータ等を
用いてもよいこと。
なお、学会誌等で公表された根拠資料は、届出に際して添付す
ることが望ましいこと。
イ 線量の算定評価に用いた使用量及び保管量等が、放射線取扱施設
等において実際に使用された量を担保していることを確認できる
よう、使用簿及び保管簿を適切に整備すること。
また、使用簿等の記載に際し、計算に用いた線量、使用時間等