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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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また、「適切な防護措置」の内容は、概ね次に掲げるとおりであるこ
と。
ア 診療用放射線照射装置の使用核種は、リン-32、イットリウム-
90及びストロンチウム-90/イットリウム-90に限られること。
イ 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を体内に挿入
して治療を行う場合であって、当該放射線治療を受けている患者
以外の患者の被ばく線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超え
るおそれがある場合には、放射線治療病室を有していること。
ウ エックス線に対する放射線防護のほか、診療用放射線照射装置又
は診療用放射線照射器具による放射線診療従事者等の被ばく線量
の低減を図るため、適切な防護措置を講ずること。
エ 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の紛失等の発
見を容易にするため、当該診療用放射線照射装置又は当該診療用
放射線照射器具を使用するエックス線診療室の床等は、突起物、く
ぼみ及び仕上げ材の目地等のすき間の少ないものとすること。
オ 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の使用後にお
いて、放射線測定器により使用場所等の線量を測定することによ
り、当該診療用放射線照射装置又は当該診療用放射線照射器具の
紛失や放置されていないことを確認すること。


当該診療用放射線照射装置又は当該診療用放射線照射器具を貯
蔵する施設の構造設備の基準は、規則第30条の9の規定に従うも
のとすること。



当該診療用放射線照射装置又は当該診療用放射線照射器具を運
搬する容器の構造の基準は、規則第30条の10の規定に従うものと

すること。
ク エックス線診療室における診療用放射線照射装置又は診療用放
射線照射器具を使用する場合の取扱い及び管理等に関し、放射線
防護に関する専門知識を有する医師、歯科医師又は診療放射線技
師等の中から管理責任者を選任すること。また、当該診療用放射線
照射装置又は当該診療用放射線照射器具の管理体制を明確にする
組織図を作成すること。
(7) 診療用放射線照射器具を診療用放射線照射装置使用室において使用
することについて
診療用放射線照射器具の使用に関して、「特別の理由により診療用放
射線照射装置使用室で使用する場合」とは、診療用放射線照射器具であ
る密封線源の永久挿入による組織内照射治療を、医療資源の活用のため
やむを得ず診療用放射線照射装置使用室で使用する場合に限られるこ
と。