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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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〔別紙1〕
○「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」新旧対照表
(下線の部分は改正部分)












第1 届出に関する事項
第1 届出に関する事項
1 エックス線装置の届出(医療法施行規則(昭和 23 年厚
1 エックス線装置の届出(医療法施行規則(昭和 23 年厚
生省令第 50 号。以下「規則」という。)第 24 条の2)
生省令第 50 号。以下「規則」という。)第 24 条の2)
(1)・(2)(略)
(3) 移動型又は携帯型エックス線装置(移動型透視用エ
ックス線装置及び移動型 CT エックス線装置を含む。
以下同じ。)を病院又は診療所に備えたときについて
も、10 日以内に規則第 24 条の2に規定に基づく届出
書により届出を行うこと。この場合において、同条第
4号に規定する「エックス線装置のエックス線障害の

(1)・(2)(略)
(3) 移動型又は携帯型エックス線装置(移動型透視用エ
ックス線装置及び移動型 CT エックス線装置を含む。
以下同じ。)を病院又は診療所に備えたときについて
も、10 日以内に規則第 24 条の2に規定に基づく届出
書により届出を行うことこと。この場合において、同
条第4号に規定する「エックス線装置のエックス線障

防止に関する構造設備及び予防措置の概要」として、
当該エックス線装置の使用条件、保管条件等を具体的
に記載する必要があること。また、移動型又は携帯型
エックス線装置を、エックス線診療室内に据え置いて
使用する場合は、届出に当たってその旨を記載するこ
と。
(4)(略)

害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要」とし
て、当該エックス線装置の使用条件、保管条件等を具
体的に記載する必要があること。また、移動型又は携
帯型エックス線装置を、エックス線診療室内に据え置
いて使用する場合は、届出に当たってその旨を記載す
ること。
(4)(略)

2 診療用粒子線照射装置の届出
(1) 届出事項等(規則第 25 条の2)
診療用粒子線照射装置を病院又は診療所に備えよう
とする場合には、規則第 25 条の2の規定に基づき準用
する第 25 条各号に掲げる事項を記載した届出書を提

2 診療用粒子線照射装置の届出
(1) 届出事項等(規則第 25 条の2)
診療用粒子線照射装置を病院又は診療所に備えよう
とする場合には、規則第 25 条の2の規定に基づき準用
する第 25 条各号に掲げる事項を記載した届出書を提