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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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ごとにその一日最大使用数量が厚生労働大臣の定める数量以下である
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(10において同じ)又は陽電子断
層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物(以下「陽電子断層
撮影診療用放射性同位元素等」という。)に関して、RI法施行規則に定
める陽電子断層撮影用放射性同位元素の廃棄の基準と同様であるもの
として、次に掲げる取扱いを認めるものであること。
ア 医療法施行規則第三十条の十一第一項第六号の規定に基づき厚
生労働大臣の定める陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類
及び数量並びに陽電子断層撮影診療用放射性同位元素同位元素の
原子の数が一を下回ることが確実な期間(平成16年厚生労働省告
示第306号。以下10において「種類及び数量等告示」という。)第1
条に規定する厚生労働大臣が定める種類と数量の範囲に係る、陽
電子断層撮影診療用放射性同位元素等のみを管理区域内の廃棄施
設内で保管管理する場合には、保管廃棄設備に関する技術的基準
を課さないこと。ただし、この場合においても、規則第30条の11第
1項等に規定される廃棄施設としての構造設備の基準は適用され
ることに留意すること。


アにより保管管理する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素等
は、他の物の混入を防止し、又は付着しないように封及び表示をし、
種類及び数量等告示第2条に規定するところにより7日を超えて
管理区域内の廃棄施設内で保管すれば、陽電子断層撮影診療用放
射性同位元素等とせず、管理区域から持ち出すことを可能とする

(5)

こと。
規則第30条の11第2項の規定は、第1項第2号イ及び同項第3号イ

に規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設けることが著しく
困難な場合において、病院又は診療所の境界における実効線量を1年間
につき1ミリシーベルト以下とする能力を当該排水設備又は排気設備
が有することにつき厚生労働大臣の承認を受けた場合は同項第2号イ
及び同項第3号イの規定を適用しないこととされるものであるが、承認
は厚生労働大臣が個別に行うものであるので、病院又は診療所の開設許
可申請又は施設設備の使用許可申請に当たり、本項の規定に該当する排
水設備又は排気設備がある場合には、許可申請者に対して、あらかじめ
厚生労働大臣から当該能力の承認を受けることとされたいこと。
(6) 規則第30条の11第4項の規定により陽電子断層撮影診療用放射性同
位元素の保管廃棄を行う病院又は診療所については、規則第28条第4号
に係る届出を行う際、その旨を併せて届け出る必要があり、また、保管
廃棄の方法を変更する場合にはその旨を改めて届け出る必要があるこ
と。