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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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防護衣を着用等により、放射線診療従事者等の被ばく線量の低減に努め
ること。
なお、在宅医療においてエックス線撮影を行う場合にあっては、「在
宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用について」(平成10年
6月30日付け医薬安第69号厚生省医薬安全局安全対策課長通知)を、災
害時の救護所等においてエックス線撮影を行う場合にあっては、「災害
時の救護所等におけるエックス線撮影装置の安全な使用について」(平
成21年1月7日付け医政指発第0107003号厚生労働省医政局指導課長通
知)をそれぞれ参照されたい。
ア 移動困難な患者に対して使用するために、移動型透視用エックス
線装置、携帯型透視用エックス線装置及び移動型CTエックス線装
置を除く移動型エックス線装置又は携帯型エックス線装置を移動
して使用する場合。
この場合においては、必要に応じて一時的に管理区域を設け、
規則第30条の16に定める管理区域の基準を満たし、管理区域の設
定に係る記録を行うこと。
イ 口内法撮影用エックス線装置を臨時に移動して使用する場合。
この場合においては、必要に応じて一時的に管理区域を設け、
規則第30条の16に定める管理区域の基準を満たし、管理区域の設
定に係る記録を行うこと。


手術中の病変部位の位置確認や手術直後に結果の確認等を行う
ため、手術中又は手術直後にエックス線診療室ではない手術室に
移動型透視用エックス線装置、携帯型透視用エックス線装置又は
移動型CTエックス線装置を移動して使用する場合。
この場合においては、当該エックス線装置の使用状況によって
は高線量となるおそれがあるため、一時的に管理区域を設け、規則

(4)

第30条の16に定める管理区域の基準を満たし、管理区域の設定に
係る記録を行うこと。
エックス線装置を特別の理由によりエックス線診療室を除く放射

線診療室において使用することについて
エックス線装置を「特別の理由により診療用高エネルギー放射線発生
装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用
室、診療用放射線照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室若しく
は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合」
とは、当該放射線診療室に備えられたエックス線装置を除く放射線診療
装置等による診療の補助等が目的であること。
ただし、核医学画像を得ることを目的とせずCT撮影画像のみを得るた
めに、CTエックス線装置と単一光子放射撮影装置が一体となったもの又