よむ、つかう、まなぶ。
眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf |
出典情報 | 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
る法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第114条の55第1項に規定
する設置管理基準書において当該エックス線装置の受像器の鉛当量が
記載されている場合は、それを用いても差し支えないこと。
管電圧
鉛当量
70(kV)以下
1.5(mm)
70(kV)を超え100(kV)以下
2.0(mm)
100(kV)を超える
2.0(mm) + (当該管電圧-100)×0.01(mm)
備考 管電圧は連続定格値をとる。
する設置管理基準書において当該エックス線装置の受像器の鉛当量が
記載されている場合は、それを用いても差し支えないこと。
管電圧
鉛当量
70(kV)以下
1.5(mm)
70(kV)を超え100(kV)以下
2.0(mm)
100(kV)を超える
2.0(mm) + (当該管電圧-100)×0.01(mm)
備考 管電圧は連続定格値をとる。