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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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ウ 診療用放射線照射器具を貯蔵する施設の構造設備の基準は、規則
第30条の9の規定に従うこと。
エ 診療用放射線照射器具を運搬する容器の構造基準は、規則第30条
の10の規定に従うこと。
オ 診療用放射線照射器具の使用後において、放射線測定器により使
用場所を測定するとともに、診療用放射線照射器具の数量を確認
し、紛失や放置がないことを確認すること。また、測定結果は記録
すること。
カ 手術室等において診療用放射線照射器具を使用する場合は、放射
線防護に関する専門知識を有する医師、歯科医師又は診療放射線
技師等の中から管理責任者を選任すること。また、手術室等におけ
る管理体制を明確にする組織図を作成すること。
(10) 放射性同位元素装備診療機器を規則第30条の7の2に定める構造設
備の基準に適合する室において使用することについて
放射性同位元素装備診療機器については、従前のとおり、規則第27条
の2の規定に基づく放射性同位元素装備診療機器の基準及び規則第30
条の7の2に定める当該放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設
備の基準に適合している場合並びに規則第30条の26第3項に定める基
準以下である場合、専用の放射性同位元素装備診療機器使用室を設置し
なくても使用することが認められること。
(11) 診療用放射性同位元素を手術室等において一時的に使用することに
ついて
診療用放射性同位元素を手術室において一時的に使用する又は「集中
強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する」とは、
手術室等における医学的な管理が必要とされる患者に対して、診療用放
射性同位元素の一時的な使用が必要かつやむを得ない場合に限定され、
手術室等において管理する必要のない患者に対して使用することは認
められないこと。
また、概ね次に掲げる適切な防護措置及び汚染防止措置を講ずる必要
があること。
ア 使用時は、汚染検査に必要な放射線測定器を備え、使用後は、ス
ミア法等の適切な方法を用いて、汚染の有無を確認すること。また、
測定結果は記録すること。
イ 使用時は、汚染除去に必要な器材及び薬剤を備えること。また、
測定により汚染が確認された場合は、汚染除去等を行うこと。
ウ 手術室等で診療用放射性同位元素により汚染されるおそれのあ
る場所の壁、床面は、気体及び液体が浸透しにくく、平滑で腐食し
にくい構造であること。