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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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⑤ 陽電子放射断層撮影装置の性能点検と校正に関する事項
⑥ FDG製剤等を用いた陽電子断層撮影診療の臨床使用に関す
るガイドラインに関する事項
⑦ 放射線の安全管理、放射性同位元素の取扱い及び陽電子断
層撮影診療に関わる医療従事者の被ばく管理に関する事項


医療法、RI法等の放射線の安全管理に関する各種法令及び
放射線の安全管理に係る関係府省庁の通知等に関する事項

(4) 病院又は診療所に設置されるサイクロトロン装置については、RI法
の規定の適用を受けるが、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診
療用放射性同位元素を製造する目的のものである場合には、製造から使
用までの工程は一体のものであり放射線障害の防止に関する構造設備
及び予防措置の評価に必要な情報であることから、規則第28条各号に掲
げる放射線障害の防止に関する構造設備及び予備措置の概要として、RI
法第3条第2項に規定する申請書の写し等により次に掲げる内容につ
いて確認するとともに、関連する診療用放射性同位元素又は陽電子断層
撮影診療用放射性同位元素の届出と齟齬なきことを確認されたいこと。
① 病院又は診療所の名称及び所在地
② サイクロトロン装置の制作者名、型式及び台数
③ サイクロトロン装置の定格出量


サイクロトロン装置及びサイクロトロン装置を設置する室の放

射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
⑤ サイクロトロン装置の精製する放射性同位元素の種類、形状及び
ベクレル単位で表した1日の最大精製予定数量
(5) 規則第28条第1項第3号に規定する「3月間の最大使用予定数量」と
は、規則第30条の26第1項に規定する濃度等及び同条第3項に規定する
管理区域に係る線量等が3月間当たりで規定されることから、4月1日、
7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする3月間の最大使用予定数
量のことであること。
(6) 規則第28条第2項に規定する「毎年12月20日までに、翌年において使
用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素について前項第1号及び第2号に掲げる事項」とは、同条第1
項の規定に基づきあらかじめ届出書に記載している「病院又は診療所の
名称及び所在地」及び「その年に使用を予定する診療用放射性同位元素
又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単
位をもって表わした数量」に限定されること。
なお、同項第3号の規定に基づき届出されている予定数量等を超える
診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使
用を予定する場合には、同項第4号「放射線障害の防止に関する構造設