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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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物保管設備又は放射化物のみを保管廃棄する保管廃棄設備を
備える旨を記載し、規則第29条第2項の規定により、あらかじ
め病院又は診療所の所在地の都道府県知事等に届出を行う必
要があること。
(ウ) 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室に陽電子放射
断層撮影装置に磁気共鳴画像診断装置(以下「MRI」という。)
が付加され一体となったもの(以下「陽電子-MRI複合装置」
という。)を備え、陽電子断層撮影画像との重ね合わせを目的
としてMRIによる撮影を行う場合又は陽電子断層撮画像との重
ね合わせを目的としないMRIによる撮影(以下「MRI単独撮影」
という。)を行う場合。
ただし、この場合においては、当該陽電子断層撮影診療用放
射性同位元素使用室の室内には陽電子―MRI複合装置を操作す
る場所を設けないこと。
また、第1の5の(3)のイの(イ)の陽電子断層撮影診療に
関する安全管理の責任者たる医師又は歯科医師がMRI単独撮影
を含む陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室における
安全管理の責任者となり、また、第1の5の(3)のアの(ア)の
診療放射線技師がMRI単独撮影を含む陽電子断層撮影診療用放
射性同位元素使用室における安全管理に専ら従事することに
よって、MRI単独撮影を受ける患者等が、陽電子断層撮影診療
用放射性同位元素による不必要な被ばくを受けることのない
よう、適切な放射線防護の体制を確立すること。
その他陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室に陽電
子―MRI複合装置を備えた場合の安全確保及び放射線防護につ
いては、関係学会等の作成したガイドラインを参考にすること。


歯科診療を行うチェアが1台で同時に2人以上の患者の診療を
行わない構造の室においては、第3の1の(5)が適用されること。
(2) エックス線診療室における複数のエックス線装置の使用について
同一エックス線診療室において2台以上のエックス線装置を使用す
る場合には、次に掲げる点について留意すること。
ア エックス線診療室に2台以上のエックス線装置を備えたときは、
規則第24条の2の規定に基づく届出を、エックス線装置ごとに設
置から10日以内に行う必要があること。
この場合において、規則第24条の2第4号に規定する「エック
ス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する
構造設備及び予防措置の概要」として、各エックス線装置の使用の
条件等を具体的に記載する必要があること。また、この使用の条件