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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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この場合における診療用放射線照射器具は、人体内に永久的に挿入す
る目的のものであって、ヨウ素125又は金198を装備しているものに限ら
れること。また、この場合における当該診療用放射線照射装置使用室は、
遠隔操作式後充填法(以下「RALS」という。)を用いることを目的として
いる室に限られるとともに、当該診療用放射線照射器具を使用する条件
での放射線障害の防止に関する構造設備の基準を満たしている必要が
あること。
また、規則第26条第1項第3号の規定に関して、診療用放射線照射装
置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置として、当
該診療用放射線照射器具を使用する旨を記載する必要があること。これ
に伴い、規則第26条又は第29条第2項により、あらかじめ当該事項の届
出を行う必要があること。
なお、「適切な防護措置」の内容は、概ね次に掲げるとおりであるこ
と。


当該診療用放射線照射装置使用室に備えている診療用放射線照
射装置について、アプリケータと接続し、かつ、チャンネルを合わ
せないと線源が利用できない等、十分な安全保持機構が備わって

いるものに限られること。
イ 同時に診療用放射線照射装置と診療用放射線照射器具を使用す
ることは認められないこと。また、同時に2人以上の患者の診療を
行うことは認められないこと。
ウ 診療用放射線照射器具で治療を行う際には、診療用放射線照射装
置と患者及び放射線診療従事者の間に適切なしゃへい物を設け、
適当な距離を取る等、放射線に対する適切な防護措置を講じて、患
者や放射線診療従事者等の被ばく線量をできるだけ小さくするこ
と。
エ 内部の壁、床その他診療用放射線照射器具が入り込むおそれのあ
る部分は、突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等のすきまの少ない
ものとすること。排水口など診療用放射線照射器具が紛失するお
それのある構造物がある場合は、シートで覆う等適切な紛失防止
措置を講ずること。
オ 室内に容易に動かせない機器等がある場合は、診療用放射線照射
器具が入り込まないよう目張りを行い、すきまの無いようにする
こと。
カ 診療用放射線照射器具の取扱場所の線量率を十分に下げ、脱落し
た診療用放射線照射器具が容易に検索できる手段を確保すること。
その手段を確保できない部分がやむを得ず生じる場合には、診療
用放射線照射器具が紛失しないよう、作業範囲をシートで覆い、必