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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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に限られること。
この場合における診療用放射線照射器具は、人体内
に永久的に挿入する目的のものであって、ヨウ素 125
又は金 198 を装備しているものに限られること。また、
この場合における当該診療用放射線照射装置使用室
は、遠隔操作式後充填法(以下「RALS」という。)を用

る場合に限られること。
この場合における診療用放射線照射器具は、人体内
に永久的に挿入する目的のものであって、ヨウ素 125
又は金 198 を装備しているものに限られること。また、
この場合における当該診療用放射線照射装置使用室
は、遠隔操作式後充填法(以下「RALS」という。)を用

いることを目的としている室に限られるとともに、当
該診療用放射線照射器具を使用する条件での放射線障
害の防止に関する構造設備の基準を満たしている必要
があること。
また、規則第 26 条第1項第3号の規定に関して、診
療用放射線照射装置使用室の放射線障害の防止に関す
る構造設備及び予防措置として、当該診療用放射線照

いることを目的としている室に限られるとともに、当
該診療用放射線照射器具を使用する条件での放射線障
害の防止に関する構造設備の基準を満たしている必要
があること。
また、規則第 26 条第1項第3号の規定に関して、診
療用放射線照射装置使用室の放射線障害の防止に関す
る構造設備及び予防措置として、当該診療用放射線照

射器具を使用する旨を記載する必要があること。これ
に伴い、規則第 26 条又は第 29 条第2項により、あら
かじめ当該事項の届出を行う必要があること。
なお、
「適切な防護措置」の内容は、概ね次に掲げる
とおりであること。
ア~ク(略)
(8)~(12)(略)

射器具を使用する旨を記載する必要があること。これ
に伴い、規則第 26 条又は第 29 条第2項により、あら
かじめ当該事項の届出を行う必要があること。
なお、
「適切な防護措置」の内容は、概ね次に掲げる
とおりであること。
ア~ク(略)
(8)~(12)(略)

2・3(略)
4 管理区域(規則第 30 条の 16)
(1) 外部放射線に係る線量、空気中の放射性同位元素の
濃度又は放射性同位元素によって汚染される物の表
面の密度が規則第 30 条の 26 第3項に定める線量、濃

2・3(略)
4 管理区域(規則第 30 条の 16)
(1) 外部放射線に係る線量、空気中の放射性同位元素の
濃度又は放射性同位元素によって汚染される物の表
面の密度が規則第 30 条の 26 第3項に定める線量、濃