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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf |
出典情報 | 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》 |
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りあらかじめ届出を行う必要もあること。
また、「適切な防護措置」の内容は、概ね次に掲げるとおりであるこ
と。
ア
診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元
素による防護措置及び汚染防止措置のほか、診療用放射線照射装
置又は診療用放射線照射器具による他の患者及び放射線診療従事
者等の被ばく線量を低減するため、防護衝立、防護スクリーン等の
しゃへい物を設ける等、放射線に対する適切な防護措置を講ずる
こと。
イ 当該診療用放射線照射装置又は当該診療用放射線照射器具を貯
蔵する施設の構造設備の基準は、規則第30条の9の規定に従うこ
と。
ウ
当該診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を運搬す
る容器の構造基準は、規則第30条の10の規定に従うこと。
エ 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の使用後、放射
線測定器により使用場所を測定するとともに数量を確認し、紛失
や放置がないことを確認すること。
オ
診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素使用室において吸収補正用線源として診療用放射線照射
装置又は診療用放射線照射器具を使用する場合に関し、放射線防
護に関する専門知識を有する医師、歯科医師又は診療放射線技師
等の中から管理責任者を選任すること。また、当該診療用放射線照
射装置又は当該診療用放射線照射器具の管理体制を明確にする組
織図を作成すること。
(9) 診療用放射線照射器具を手術室、集中強化治療室又は心疾患強化治
療室において一時的に使用することについて
診療用放射線照射器具を「手術室において一時的に使用する」又は「集
中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する」と
は、手術室、集中強化治療室又は心疾患強化治療室(以下「手術室等」
という。)における医学的な管理の必要がある患者に対して、体内に挿
入することにより用いられる診療用放射線照射器具の一時的な使用が
必要かつやむを得ない場合に限定され、手術室等において管理する必要
のない患者に対して使用することは認められないこと。
また、概ね次に掲げる適切な防護措置を講ずる必要があること。
ア 診療用放射線照射器具使用室を有していること。
イ 診療用放射線照射器具により放射線治療を受けている患者以外
の患者の被ばく線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超える
おそれがある場合には、放射線治療病室を有すること。
また、「適切な防護措置」の内容は、概ね次に掲げるとおりであるこ
と。
ア
診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元
素による防護措置及び汚染防止措置のほか、診療用放射線照射装
置又は診療用放射線照射器具による他の患者及び放射線診療従事
者等の被ばく線量を低減するため、防護衝立、防護スクリーン等の
しゃへい物を設ける等、放射線に対する適切な防護措置を講ずる
こと。
イ 当該診療用放射線照射装置又は当該診療用放射線照射器具を貯
蔵する施設の構造設備の基準は、規則第30条の9の規定に従うこ
と。
ウ
当該診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を運搬す
る容器の構造基準は、規則第30条の10の規定に従うこと。
エ 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の使用後、放射
線測定器により使用場所を測定するとともに数量を確認し、紛失
や放置がないことを確認すること。
オ
診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素使用室において吸収補正用線源として診療用放射線照射
装置又は診療用放射線照射器具を使用する場合に関し、放射線防
護に関する専門知識を有する医師、歯科医師又は診療放射線技師
等の中から管理責任者を選任すること。また、当該診療用放射線照
射装置又は当該診療用放射線照射器具の管理体制を明確にする組
織図を作成すること。
(9) 診療用放射線照射器具を手術室、集中強化治療室又は心疾患強化治
療室において一時的に使用することについて
診療用放射線照射器具を「手術室において一時的に使用する」又は「集
中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する」と
は、手術室、集中強化治療室又は心疾患強化治療室(以下「手術室等」
という。)における医学的な管理の必要がある患者に対して、体内に挿
入することにより用いられる診療用放射線照射器具の一時的な使用が
必要かつやむを得ない場合に限定され、手術室等において管理する必要
のない患者に対して使用することは認められないこと。
また、概ね次に掲げる適切な防護措置を講ずる必要があること。
ア 診療用放射線照射器具使用室を有していること。
イ 診療用放射線照射器具により放射線治療を受けている患者以外
の患者の被ばく線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超える
おそれがある場合には、放射線治療病室を有すること。