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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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ただし、医薬品医療機器等法の規定に基づいて承認されている放射性
医薬品についての空気、排水及び排気濃度の算定に当たっては、当該医
薬品核種の化学形の濃度限度を用いても差し支えないこと。
5 自然放射線による被ばく線量の除外
線量の算定に当たっては、自然放射線による被ばく線量を除外すること。
また、空気中又は水中の放射性同位元素の濃度の算定に当たっては、空気中
又は水中に自然に含まれている放射性同位元素を除外すること。
6 エックス線診療室等の構造設備に係るしゃへい算定に関する参考事項
エックス線診療室等の構造設備における漏えい線量の算定については次
に掲げる事項を参考にすること。
(1) エックス線診療室の画壁等の実効線量
ア 考慮すべきエックス線のしゃへいについて
エックス線診療室のしゃへいは、次に掲げるエックス線のしゃへ
いについて考慮し、エックス線装置の範囲は、出力の管電圧が200キ
ロボルト以下のものとすること。
なお、漏えいエックス線量の計算については、それぞれ通知別表
2の1の項から3の項に掲げる式により計算することができる。
① 一次エックス線のしゃへい
② 散乱エックス線のしゃへい
③ エックス線管容器から漏えいするエックス線のしゃへい
イ 複合のしゃへい体によるしゃへいについて
一次エックス線による利用線錐方向のしゃへいは対向板に鉛が
用いられ、かつ、コンクリートでしゃへいされるような複合しゃへ
いの場合は、通知別表2の4の項に掲げる式により一次しゃへいで
大幅に減衰したエックス線の広いビームに対する放射線量と半価層
又は1/10価層を乗じて計算することができること。
ウ エックス線量の複合計算について
対向板に所定の鉛当量が確保されている場合、エックス線管と対
向する画壁における漏えい線量は、複合計算せず一次エックス線の
漏えい線量(通知別表2におけるEP)として差し支えないが、それ
以外の画壁における漏えい線量は、散乱エックス線の漏えい線量及
びエックス線管容器から漏えいするエックス線の漏えい線量(通知
別表2におけるES及びEL)の和をもって表すこと。
(2) エックス線装置の受像器の鉛当量
エックス線装置の蛍光板及びイメージインテンシファイア等の受像
器の鉛当量は、次の表のとおりとすること。ただし、この数値は、患者
によるエックス線の減弱を考慮しないものであること。
なお、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す