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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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エ 他の患者が被ばくする放射線の線量が1週間につき100マイクロ
シーベルト以下になるような措置を講ずること。
オ 診療用放射性同位元素使用室を有すること。また、使用する診療
用放射性同位元素の準備及び使用後の汚染物の処理は、診療用放
射性同位元素使用室で行うこと。
カ 手術室等において診療用放射性同位元素を使用する場合、放射線
防護に関する専門知識を有する医師、歯科医師又は診療放射線技

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師等の中から管理責任者を選任すること。また、手術室等における
管理体制を明確にする組織図を作成すること。
診療用放射性同位元素を陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用

室において使用することについて
診療用放射性同位元素の使用に関して、「特別の理由により陽電子断
層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合」とは、次のアから
ウに掲げる場合に限定されること。
なお、この場合における「適切な防護措置及び汚染防止措置」として、
イからウに掲げる条件を遵守するとともに、陽電子断層撮影診療用放射
性同位元素使用室に診療用放射性同位元素を備えようとするときは、規
則第28条又は第29条第2項によりあらかじめ届出を行う必要があるこ
と。この場合において、規則第28条第1項第2号の規定に関して、その
年に使用を予定する診療用放射性同位元素の種類、形状及び数量を、規
則第28条第1第4号の規定に関して、陽電子断層撮影診療用放射性同位
元素使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置として、
当該診療用放射性同位元素を使用する旨を記載すること。
ア 第3の7の(2)のイの機能を持つ陽電子準備室において、診療用
放射性同位元素について第3の6の(2)に規定する診療用放射性
同位元素使用室の準備室で行うべき行為又は作業を行う場合。
イ 第3の7の(3)のアの機能を持つ陽電子診療室において、診療用
放射性同位元素による診療を受ける患者等に当該診療用放射性同
位元素を投与する場合。
なお、この場合においても、同時に2人以上の患者の診療を行
うことは認められないこと。


陽電子放射断層撮影装置に診療用放射性同位元素を投与された
患者等の撮影を行う装置が付加され一体となったもの(以下「陽電
子―SPECT複合装置」という。)を陽電子診療室に設置し、当該陽電
子―SPECT複合装置を用いて診療を行うために陽電子診療室にお
いて診療用放射性同位元素を使用する場合。ただし、この場合にお
いて、第1の5の(3)のイの(イ)の陽電子断層撮影診療に関する
安全管理の責任者たる医師又は歯科医師が陽電子断層撮影診療用