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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf |
出典情報 | 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》 |
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はCTエックス線装置と陽電子放射断層撮影装置が一体となったものに
よるエックス線撮影を行うことは、従前通り認められるものであること。
なお、同時に2人以上の患者の診療を行うことは認められないこと。
この場合における「適切な防護措置」として、当該放射線診療室は、
室に備えられたエックス線装置以外の放射線診療装置等とエックス線
装置を同時に使用するものとして、この同時使用の条件下での放射線障
害の防止に関する構造設備の基準を満たしている必要があること。また、
規則第25条第4号、第25条の2の規定に基づき準用する第25条第4号、
第26条第3号、第27条第1項第3号又は第28条第1項第4号の規定に関
して、当該放射線診療室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防
措置として、当該エックス線装置を使用する旨を記載する必要があるこ
と。これに伴い、既存の放射線診療室における予防措置の概要を変更し
ようとする場合は、規則第29条第2項により、あらかじめ病院又は診療
所の所在地の都道府県知事に当該事項の届出を行う必要があること。
(5) 診療用高エネルギー放射線発生装置を手術室において使用するこ
とについて
診療用高エネルギー放射線発生装置を「特別の理由により移動して手
術室で使用する場合」とは、手術室で開創した状態の患部に手術中の照
射を行う必要がある場合に限定されること。
また、手術室において、診療用高エネルギー放射線発生装置を使用す
る際、規則第25条の規定に基づき、あらかじめ病院又は診療所の所在地
の都道府県知事に届出を行う必要があること。
なお、診療用高エネルギー放射線発生装置については、RI法の適用を
受けるものであり、RI法の規定を遵守しなければならないこと。
また、「適切な防護措置」の内容は、概ね次に掲げるとおりであるこ
と。
ア 当該手術室で診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する際、
規則第30条の2及び第30条の5の基準が満たされていること。
イ 当該手術室の目に付きやすい場所に、放射線障害の防止に必要な
注意事項を掲示すること。
ウ 診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する際には、当該手術
室に管理区域を設け、規則第30条の16に定める管理区域の基準を
満たし、管理区域の設定に係る記録を行うこと。
エ 診療用高エネルギー放射線発生装置を当該手術室の室外から遠
隔操作により動作させることとし、当該手術室の室外から患者の
状態等を監視することができる装置を設けること。
オ
当該手術室内に照射を予告する表示灯やブザーの設置及び異常
時に放射線の照射を停止する非常ボタン等を設けること。
よるエックス線撮影を行うことは、従前通り認められるものであること。
なお、同時に2人以上の患者の診療を行うことは認められないこと。
この場合における「適切な防護措置」として、当該放射線診療室は、
室に備えられたエックス線装置以外の放射線診療装置等とエックス線
装置を同時に使用するものとして、この同時使用の条件下での放射線障
害の防止に関する構造設備の基準を満たしている必要があること。また、
規則第25条第4号、第25条の2の規定に基づき準用する第25条第4号、
第26条第3号、第27条第1項第3号又は第28条第1項第4号の規定に関
して、当該放射線診療室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防
措置として、当該エックス線装置を使用する旨を記載する必要があるこ
と。これに伴い、既存の放射線診療室における予防措置の概要を変更し
ようとする場合は、規則第29条第2項により、あらかじめ病院又は診療
所の所在地の都道府県知事に当該事項の届出を行う必要があること。
(5) 診療用高エネルギー放射線発生装置を手術室において使用するこ
とについて
診療用高エネルギー放射線発生装置を「特別の理由により移動して手
術室で使用する場合」とは、手術室で開創した状態の患部に手術中の照
射を行う必要がある場合に限定されること。
また、手術室において、診療用高エネルギー放射線発生装置を使用す
る際、規則第25条の規定に基づき、あらかじめ病院又は診療所の所在地
の都道府県知事に届出を行う必要があること。
なお、診療用高エネルギー放射線発生装置については、RI法の適用を
受けるものであり、RI法の規定を遵守しなければならないこと。
また、「適切な防護措置」の内容は、概ね次に掲げるとおりであるこ
と。
ア 当該手術室で診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する際、
規則第30条の2及び第30条の5の基準が満たされていること。
イ 当該手術室の目に付きやすい場所に、放射線障害の防止に必要な
注意事項を掲示すること。
ウ 診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する際には、当該手術
室に管理区域を設け、規則第30条の16に定める管理区域の基準を
満たし、管理区域の設定に係る記録を行うこと。
エ 診療用高エネルギー放射線発生装置を当該手術室の室外から遠
隔操作により動作させることとし、当該手術室の室外から患者の
状態等を監視することができる装置を設けること。
オ
当該手術室内に照射を予告する表示灯やブザーの設置及び異常
時に放射線の照射を停止する非常ボタン等を設けること。